出産手当金の請求手続き

更新日: 2016年08月16日

  組合員が出産し、出産の日(注記1)以前42日(注記2)から出産の日後56日までの間(産前産後休暇期間)に、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。


注記1:出産日が出産予定日後であるときは出産予定日
注記2:多胎妊娠のときは98日
注記3:出産手当金の対象となる産前産後の休業期間については、通常は特別休暇として給料が減額されないことから、実際に出産手当金が支給されるのは、給料以外の報酬で報酬全体に占める割合が高い報酬が減額され、報酬日額が給付日額を下回る場合又は退職後の給付の場合です


1日当たりの給付額

  出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額(10円未満四捨五入)に3分の2を乗じて得た額(1円未満四捨五入)
(例)平成28年10月に初めて出産手当金の支給が開始した場合は、直近の継続した12か月間(平成27年11月から平成28年10月まで)の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額に3分の2を乗じて得た額が、1日当たりの給付額です。


注記1:支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間が12か月未満である場合は、1日当たりの給付額は、次に掲げる額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(1円未満四捨五入)です。

  • 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額(10円未満四捨五入)
  • 支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額(10円未満四捨五入)

  全組合員の平均標準報酬月額は、毎年度、共済組合が公表します。
  なお、支給開始日の属する年度が平成28年度の場合に限っては、標準報酬制へ移行した平成27年10月1日における全組合員の平均標準報酬月額(44万円)とします。

注記2:出産手当金の支給開始日が平成28年8月31日以前である場合については、経過措置が設けられています。詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。
注記3:支給開始日とは、出産手当金の最初の支給対象日です。
注記4:週休日については、支給されません。
注記5:報酬の一部が支給されるときは、1日当たりの給付額が減額調整され、出産手当金と報酬の差額が支給されます。詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。
注記6:傷病手当金(傷病手当金附加金を含む。以下同じ。)と出産手当金の両者を受給できる場合は、傷病手当金が調整されます(出産手当金が優先されます。)。

関連リンク

出産手当金の支給開始日が平成28年8月31日以前である場合の経過措置についてはこちら

1日当たりの給付額の減額調整についてはこちら

請求書類

  下記の請求書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。

  • 出産手当金請求書(整理番号25)
  • 当月の休業日において給与が支給された場合は、給与の支給内訳書(追給又は戻入が生じた場合はその内訳書を含む。)の写し(所属所長の原本証明があるもの。)

    
注記1:月単位で請求書を提出してください。
注記2:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。

関連リンク

出産手当金請求書(整理番号25)はこちら

給付金の受取指定口座についてはこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)