休業給付の調整について

更新日: 2016年04月01日

  標準報酬制への移行に伴い、平成27年10月以後の休業日において、報酬(給与)が支給される場合、休業給付(傷病手当金、傷病手当金附加金、出産手当金、休業手当金、介護休業手当金及び育児休業手当金)の1日当たりの給付額は、支給される報酬の日額を減額した額が支給されます(下記の図1を参照)。
  また、傷病手当金及び傷病手当金附加金については、同一の傷病を給付事由とする障害年金が支給される場合、1日当たりの給付額は、支給される障害年金の日額を減額した額が支給されます(下記の図2を参照)。

図:休業給付の調整のイメージ

  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

  また、「公立学校共済組合申請書等用紙」のうち、休業給付の用紙を変更しましたので、変更後の用紙は、下記の関連リンクからダウンロードして使用してください。

変更した申請書等用紙

  • 育児休業手当金請求書(新規分・変更分・再取得分)(整理番号20)・平成28年2月改定
  • 傷病手当金及び同附加金認定申請書(整理番号23)・平成27年12月改定
  • 傷病手当金及び同附加金請求書(整理番号24)・平成27年12月改定
  • 出産手当金請求書(整理番号25)・平成27年12月改定
  • 休業手当金請求書(整理番号26)・平成27年12月改定
  • 介護休業手当金請求書(整理番号26−2)・平成28年2月改定

関連リンク

変更後の申請書等用紙についてはこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)


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