休業給付の調整について
更新日: 2016年04月01日
標準報酬制への移行に伴い、平成27年10月以後の休業日において、報酬(給与)が支給される場合、休業給付(傷病手当金、傷病手当金附加金、出産手当金、休業手当金、介護休業手当金及び育児休業手当金)の1日当たりの給付額は、支給される報酬の日額を減額した額が支給されます(下記の図1を参照)。
また、傷病手当金及び傷病手当金附加金については、同一の傷病を給付事由とする障害年金が支給される場合、1日当たりの給付額は、支給される障害年金の日額を減額した額が支給されます(下記の図2を参照)。
詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。
標準報酬制への移行に伴う休業給付の調整の取扱いについて(所属所長あての通知文) PDF 形式: 676KB
標準報酬制への移行に伴う介護休業手当金等の調整の取扱いの変更について(所属所長あての通知文) PDF 形式: 486KB
また、「公立学校共済組合申請書等用紙」のうち、休業給付の用紙を変更しましたので、変更後の用紙は、下記の関連リンクからダウンロードして使用してください。
変更した申請書等用紙
- 育児休業手当金請求書(新規分・変更分・再取得分)(整理番号20)・平成28年2月改定
- 傷病手当金及び同附加金認定申請書(整理番号23)・平成27年12月改定
- 傷病手当金及び同附加金請求書(整理番号24)・平成27年12月改定
- 出産手当金請求書(整理番号25)・平成27年12月改定
- 休業手当金請求書(整理番号26)・平成27年12月改定
- 介護休業手当金請求書(整理番号26−2)・平成28年2月改定
関連リンク
問合せ先
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)
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