短期給付制度の改正について

更新日: 2016年08月17日

  短期給付制度が下記のとおり改正されました。
  詳細については、下記の通知文(PDF 形式)をご覧ください。

入院時の食事療養に係る標準負担額の見直し

  組合員又は被扶養者が入院時に食事の提供(食事療養)を受けたときは、一定の自己負担額(以下「標準負担額」という。)を支払い、残りの額は共済組合が負担していますが、この標準負担額について、入院と在宅療養の負担の公平を図る観点から、下記のとおり平成28年4月から段階的に引き上げられ、併せて標準負担額の減額対象者の範囲が拡大されました

  • 平成28年3月まで1食260円
  • 平成28年4月から1食360円
  • 平成30年4月から1食460円

注記:従来の低所得者(市区町村民税非課税者等)に加えて、平成28年4月からは、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び精神病床の長期入院患者の方も減額対象者となります(実質据え置き)。ただし、精神病床の長期入院患者の方については、当分の間の経過措置です。

傷病手当金及び出産手当金の算定方法の変更

  傷病手当金(傷病手当金附加金を含む。)及び出産手当金の1日当たりの給付額(以下「給付日額」という。)の算定方法が、平成28年4月1日以後の休業日から変更されました

(1)平成28年3月31日までの休業日に係る給付日額
     支給開始日の属する月の標準報酬月額を基に算定する。
(2)平成28年4月1日以後の休業日に係る給付日額
     支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均額を基に算定する


注記:給付金の支給開始日が平成28年8月31日以前である場合については、経過措置が設けられています。詳細は、上記の所属所長あての通知文(PDF形式)中の別紙をご覧ください。

関連リンク

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問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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