傷病手当金・傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2016年08月16日

  組合員が公務によらない病気やけがのため勤務に服することができず、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日から傷病手当金又は傷病手当金附加金が支給されます。
  なお、傷病手当金附加金は、組合員資格喪失後は支給されません。


支給期間

  傷病手当金は、同一傷病について、初めて傷病手当金を支給した日から通算して1年6月間(結核性の病気については3年間)支給されます。
  さらに、傷病手当金の支給期間が満了した後、なお療養のため勤務に服することができないときは、同一傷病について、初めて傷病手当金附加金を支給した日から通算して6月間支給されます。


注記:傷病手当金(傷病手当金附加金)を受給していた組合員が復職した後、同一傷病により療養のため再び勤務に服することができなくなった日について報酬が支給された期間(病気休暇、有給休職等の期間)は、傷病手当金(傷病手当金附加金)が支給されたものとみなし、支給期間に算入されます。通算して支給期間が満了した後の休業期間については、傷病手当金等は支給されません。
  なお、傷病名が異なっていたとしても相互に因果関係がある傷病については、「同一傷病」とみなします。

1日当たりの給付額

  傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額(10円未満四捨五入)に3分の2を乗じて得た額(1円未満四捨五入)
(例)平成28年10月に初めて傷病手当金の支給が開始した場合は、直近の継続した12か月間(平成27年11月から平成28年10月まで)の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額に3分の2を乗じて得た額が、1日当たりの給付額です。


注記1:支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間が12か月未満である場合は、1日当たりの給付額は、次に掲げる額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(1円未満四捨五入)です。

  • 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額(10円未満四捨五入)
  • 支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額(10円未満四捨五入)

  全組合員の平均標準報酬月額は、毎年度、共済組合が公表します。
  なお、支給開始日の属する年度が平成28年度の場合に限っては、標準報酬制へ移行した平成27年10月1日における全組合員の平均標準報酬月額(44万円)とします。

注記2:傷病手当金の支給開始日が平成28年8月31日以前である場合については、経過措置が設けられています。詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。
注記3:支給開始日とは、傷病手当金の最初の支給対象日です。したがって、傷病手当金の受給者が、復職した後、同一傷病により療養のため再び勤務に服することができなくなった場合であっても、先の支給開始時に算定した1日当たりの給付額が支給されます。
注記4:週休日については支給されません。
注記5:次に該当する場合は、1日当たりの給付額が減額調整されます。詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。

  • 報酬の一部が支給されるときは、傷病手当金(傷病手当金附加金)と報酬の差額が支給されます。
  • 同一傷病を給付事由とする障害年金(障害基礎年金・障害共済年金・障害厚生年金)、障害手当金又は退職・老齢を給付事由とする年金が支給されるときは、傷病手当金(傷病手当金附加金)と年金の差額が支給されます。

注記6:傷病手当金(傷病手当金附加金を含む。以下同じ。)と出産手当金の両者を受給できる場合は、下記のとおり傷病手当金が調整されます。1日当たりの給付額において、

  • 傷病手当金が出産手当金より多いときは、出産手当金の全額と傷病手当金の一部(出産手当金との差額)が支給されます。
  • 傷病手当金が出産手当金以下であるときは、出産手当金の全額が支給されます(傷病手当金は支給されません。)。

  なお、実際には、出産手当金と対象となる産前産後の休業期間については、通常は特別休暇として給料が減額されないことから出産手当金は支給されないため、傷病手当金と出産手当金の調整が生じる事例はほとんどありません

関連リンク

傷病手当金の支給開始日が平成28年8月31日以前である場合の経過措置についてはこちら

1日当たりの給付額の減額調整についてはこちら

認定及び請求書類

(1)給付期間の認定
  給付金を請求する前に、共済組合から給付期間の認定を受ける必要がありますので、給付金を請求しようとするときは、あらかじめ、下記の認定書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください

  • 傷病手当金及び同附加金認定申請書(整理番号23)
  • 休職辞令の写し(所属所長の原本証明があるもの)
  • 医師の診断書(初診年月日、現在の病状、今後の見込み等が記載されたもの)
  • 有給休職を開始した月及びその前月の給与の支給内訳書(各月の給与について、追給又は戻入が生じた場合はその内訳書を含む。)の写し(所属所長の原本証明があるもの)
  • 障害年金又は障害手当金を受給している場合(受給権があり、受給予定である場合を含む。)は、受給額(年金の場合は年額)が確認できる年金額決定・改定通知書等の写し(所属所長の原本証明があるもの)

注記1:給与の支給内訳書については、無給休職の開始に伴い、給付事由となる傷病につき、初めて認定を受けようとする場合についても、有給休職等の期間において、支給された報酬との調整の有無を確認する必要があるので、提出を要します。
  また、病気休暇期間中に報酬全体に占める割合が高い報酬が減額され、傷病手当金等が支給される場合は、これに代えて、病気休暇を開始した月及びその前月の給与の支給内訳書(各月の給与について、追給又は戻入が生じた場合はその内訳書を含む。)の写し(所属所長の原本証明を要する。)を提出してください。
注記2:休業状況又は報酬の支給状況によっては、上記以外の確認書類の提出を求める場合があります。

(2)給付金の請求
  (1)の認定を受けた後、下記の請求書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。

  • 傷病手当金及び同附加金請求書(整理番号24)
  • 当月の休業日において給与が支給された場合は、給与の支給内訳書(追給又は戻入が生じた場合はその内訳書を含む。)の写し(所属所長の原本証明があるもの)
  • 障害年金又は障害手当金を受給している場合(受給権があり、受給予定である場合を含む。)、年金額が決定又は改定されたときは受給額(年金の場合は年額)が確認できる年金額決定・改定通知書等の写し(所属所長の原本証明があるもの)

注記1:給付金の請求は月単位で行ってください。請求に際しては、当月の請求期間の末日の翌日以降に請求書を作成し、医師の証明を受けた上で提出してください。
(例)4月全日休業分は、5月1日以降に請求することができます。
注記2:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。

関連リンク

共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)はこちら

給付金の受取指定口座についてはこちら


問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)