出産費・家族出産費及び同附加金の請求手続き

更新日: 2023年03月30日

  組合員が出産したときは出産費及び出産費附加金が、また、被扶養者が出産したときは家族出産費及び家族出産費附加金が支給されます。

給付額

  • 出産費・家族出産費は50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等において出産した場合又は在胎週数22週未満で出産(死産を含む。)した場合は48万8千円)
  • 出産費附加金・家族出産費附加金は5万円

注記1:出産費(家族出産費)の給付額は、令和5年4月分娩分から見直されました。詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。
注記2:複数児出産のときは、産児ごとに支給されます。
注記3:妊娠13週(85日)以降の異常分娩(流産、死産等)又は母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工妊娠中絶のときにも支給されます。
注記4:1年以上組合員であった方が、退職後(任意継続組合員の場合は資格喪失後)6か月以内に出産したときは、出産費が支給されますが、附加金は支給されません。ただし、退職後、他の共済組合、健康保険等から同様の給付を受けるときは、支給されません。
注記5:被扶養者の出産に対して、被扶養者自身が以前加入していた他の共済組合、健康保険等から出産費の給付が受けられるときは、支給されません。
  なお、被扶養者認定から出産まで6か月を経過していないときは、確認書類の提出を求めることがあります。
注記6:出産費(家族出産費)については、医療機関等への直接支払制度を利用することができます。直接支払制度とは、医療機関等と組合員との合意により、共済組合が出産費(家族出産費)を医療機関等へ支払う制度です。したがって、出産費用が出産費(家族出産費)の額を超えるときは、組合員は医療機関等の窓口で差額を支払うことになります。

注記7:出産予定日まで2か月以内の組合員又は被扶養者が、特定の医療機関等で出産するときは、出産費(家族出産費)及び同附加金の受取代理制度を利用することができます。詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。
注記8:直接支払制度又は受取代理制度を導入している医療機関等において当該制度を利用するかは、組合員の選択です

注記9:産科医療補償制度の概要及び加入医療機関等については、下記の関連サイトからご覧ください。

関連リンク

出産費(家族出産費)の給付額の改正についてはこちら

出産費等の受取代理制度についてはこちら

関連サイト

産科医療補償制度の概要及び加入医療機関等についてはこちら(公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページへ)

請求書類

  下記の請求書類を所属所(学校等)を通して(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。
(1)直接支払制度を利用する場合(出産後に提出する。)

  • 出産費(家族出産費)及び同附加金請求書(整理番号19)(用紙は下記の関連リンクから取得してください。)
  • 医療機関等が発行する直接支払制度を利用することを合意した文書の写し
  • 医療機関等が発行する出産費用の内訳を記載した明細書(分娩(出産)費用明細書)の写し

注記1:直接支払制度を利用することを合意した文書は、医療機関等が準備します。合意文書中の保険者名は、「公立学校共済組合鹿児島支部」と記入してください。
注記2:産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数22週以降に出産(死産を含む。)した場合は、出産費用の内訳を記載した明細書に「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押印されているもの(写し)を提出してください
注記3:共済組合から医療機関等への直接支払の対象となるのは出産費(家族出産費)に限られますので、必ず出産費附加金(家族出産費附加金)の請求手続をしてください。また、直接支払額が給付額未満の場合は、差額の出産費(家族出産費)も併せて請求してください。
注記4:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。

(2)受取代理制度を利用する場合(出産予定日2か月前から予定日前までに提出する。)

出産者及び出産予定日が確認できる書類(母子(健康)手帳の写し等)を添付すること。


注記1:受取代理制度は、一定の条件を満たす小規模施設等の医療機関のうち、厚生労働省へ届出を行った医療機関等に限り利用できる制度です。利用の可否は、出産予定の医療機関等へ確認してください。
注記2:「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」は、組合員及び医療機関等が記入・押印の上、所属所長の証明を受けて提出してください。
  なお、提出後、出産予定医療機関等以外で出産することとなった場合は、速やかに共済組合へ連絡してください。
注記3:「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」について、医療機関等から他の医療保険制度と共通の様式による申請書を提供された場合は、当該様式中に「出産育児一時金等」「被保険者」とあるのは、それぞれ「出産費等」「組合員」と読み替えて使用してください。その場合、当該様式中の「あて名」欄に「公立学校共済組合鹿児島支部長  殿」と記入の上、「備考」欄に下記の「備考欄の記入例」(PDF 形式)のとおり所属所長の証明を受けてください。
  また、「申請者に対する支払金融機関」欄については記入不要です。

注記4:医療機関等の受取代理の対象となるのは出産費(家族出産費)及び同附加金です。受取代理額が給付額未満の場合は、差額を組合員に対して自動給付します(差額請求の手続は不要です。)。


(3)直接支払制度又は受取代理制度を利用しない場合(出産後に提出する。)

  • 出産費(家族出産費)及び同附加金請求書(整理番号19)(用紙は下記の関連リンクから取得してください。)
  • 医療機関等が発行する直接支払制度を利用しないことを合意した文書の写し
  • 医療機関等が発行する領収書の写し

注記1:直接支払制度を利用しないことを合意した文書は、医療機関等が準備します。合意文書中の保険者名は、「公立学校共済組合鹿児島支部」と記入してください。
注記2:産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数22週以降に出産(死産を含む。)した場合は、医療機関等が発行する領収書に「産科医療補償制度加入機関」のスタンプの押印されているもの(写し)を提出してください。
注記3:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。

関連リンク

「出産費(家族出産費)及び同附加金請求書(整理番号19)」の用紙取得はこちら

給付金の受取指定口座についてはこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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