短期給付制度の改正について
更新日: 2015年01月05日
短期給付制度が下記のとおり改正されました。
詳細については、下記の通知文(PDF 形式)をご覧ください。
短期給付制度の改正について(所属所長あての通知文) PDF 形式: 346KB
出産費等の見直し
出産費(家族出産費を含む。以下同じ。)は、産科医療補償制度の導入に伴い、平成21年1月から1分娩(胎児)当たり3万円の加算措置が創設されたところですが、平成27年1月分娩分から、産科医療補償制度の掛金額が3万円から1万6千円へ引き下げられたため、加算額(掛金相当額)についても3万円から1万6千円へ引き下げられました。
また、これに伴い、本来の出産費が39万円から40万4千円へ引き上げられました。
関連リンク
出産費・家族出産費及び同附加金の請求手続き についてはこちら
高額療養費制度等の見直し
組合員又は被扶養者が療養に要した1か月の医療費の自己負担額が、一定の額(療養者の年齢や組合員の所得水準により定められた自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額を、医療保険者(共済組合等)が高額療養費として給付しています。
このたび、平成27年1月診療分から、70歳未満の方の高額療養費及び高額介護合算療養費の所得区分を細分化し、負担能力に応じた負担となるよう自己負担限度額が見直されました。
注記:所得区分の細分化に伴い、医療機関等における窓口支払額を軽減するための限度額適用認定証(低所得者の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証。以下「認定証」という。)の適用区分欄に記載する記号が平成27年1月から変わります。
現在交付している認定証の有効期限は、最長平成26年12月31日までとしていますので、有効期限が到来した認定証は、速やかに共済組合へ返納してください。
なお、返納すべき認定証を紛失等しているときは、「組合員証等滅失届(整理番号3−2)」(用紙は下記の関連リンクから取得してください。)を所属所を通して(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。
また、平成27年1月以降も認定証の交付を希望する場合は、新たに認定証の交付手続をしてください。
関連リンク
高額療養費に係る「限度額適用認定証」の交付手続についてはこちら
附加給付の見直し
(1)平成27年4月診療分から、給料月額が42万4千円以上の組合員(上位所得者該当者)については、一部負担金払戻金(家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金を含む。)の自己負担限度額(基礎控除額)を5万円(世帯の医療費を合算して高額療養費を支給する場合は10万円)へ引き上げます。
(2)平成27年4月以降の結婚分から、結婚手当金を廃止します。
注記:詳細については、下記の関連リンクもご覧ください。
関連リンク
問合せ先
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)
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