出産費等の受取代理制度について

更新日: 2011年11月09日

  受取代理制度は、組合員が、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として、当共済組合から支給される出産費(家族出産費)及び同附加金(以下「出産費等」という。)の受取を出産予定医療機関等に委任することにより、組合員が医療機関等の窓口で支払う出産費用の負担軽減を図る制度です。

注記1:受取代理制度は、平成23年4月1日以降の出産に係る出産費等の受給権を有する見込みがある組合員であって、組合員又は被扶養者が出産予定日まで2か月以内の者のうち、受取代理制度の導入医療機関等において当該制度の利用を希望する組合員が利用することができます。
注記2:受取代理制度は、一定の条件の下、厚生労働省へ届け出た特定の医療機関等においてのみ利用することができるものであるため、当該制度の利用を希望する場合は、出産予定医療機関等へ確認してください。
注記3:受取代理制度を利用する場合は、出産予定日前に下記の「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要書類を添付して、共済組合へ提出する必要があります。詳細については、下記の関連リンクから御覧ください。

関連リンク

受取代理制度を利用する場合の手続についてはこちら

問い合わせ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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