退職(死亡退職を含む。)したときの手続き

更新日: 2024年02月01日

  組合員が退職(死亡退職を含む。)したときは、その翌日から組合員及び被扶養者の資格を喪失します。
  退職する際は、組合員種別に応じた組合員資格喪失届書を組合員証等と併せて所属所経由で提出する必要があります。

  また、退職後は組合員証等を使用することはできません。組合員証等は所属所を通じて行いますので、当支部へ直接返納したり破棄したりしないようにしてください。

  なお、各所属所内での手続の詳細については、所属所の共済事務担当者に御確認ください。

提出書類

一般組合員(正規職員やフルタイム再任用職員、フルタイム任期付職員等)

1 一般組合員資格喪失届書〔整理番号3-5〕

2 組合員証等(被扶養者証、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証を含む。)

注記1:次の場合は転出扱いとなりますので、手続については下記の関連リンクからご覧ください。

  • 県外交流又は退職した上で他県の公立学校等の教職員として採用された場合
  • 退職した上で引き続き他の公務員として採用された場合

注記2:退職日に引き続き再任用制度によりフルタイム勤務職員として採用されたときは、組合員資格が引き続くことになりますので、資格喪失及び取得の手続は必要ありません。
注記3:一般組合員の長期給付(年金)関係手続についても提出された一般組合員資格喪失届〔整理番号3-5〕に基づき行います。

関連リンク

他県の公立学校等の教職員として採用された場合又は退職した上で引き続き他の公務員として採用された場合の手続はこちら

退職時の年金関係手続について

短期組合員(臨時的任用職員、会計年度任用職員等)

1 短期組合員退職届書〔整理番号3-4〕

2 組合員証等(被扶養者証、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証を含む。)

その他

組合員資格を喪失後、他の公的医療保険制度や公的年金制度への加入のために組合員資格喪失証明書が必要となる場合は、資格喪失証明書交付申出書にて共済組合へ請求してください。

・退職後の任意継続組合員制度への加入については、下記の関連リンクからご覧ください。
・一般組合員の死亡に伴う遺族厚生年金の請求手続については、下記の関連リンクをご覧ください。
・共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

関連リンク

任意継続組合員制度(退職後の医療保険制度)への加入手続等はこちら

組合員が死亡したときの遺族厚生年金の手続についてはこちら

組合員が死亡したときの埋葬料及び同附加金の請求手続についてはこちら

問合せ先

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1(県庁行政庁舎16階・県教育庁総務福利課内)
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)