異動したときの手続き

更新日: 2024年03月28日

転入の場合

(1)他の共済組合員から公立学校共済組合員になったときは、下記の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。

(例)

  • 国立大学法人附属学校等(文部科学省共済組合)からの転入
  • 知事部局(地方職員共済組合)からの転入
  • 市町村教育委員会(市町村職員共済組合)からの転入

注記:鹿児島市、指宿市、出水市、霧島市、鹿屋市の教育委員会又は各市立高等学校(公立学校共済組合(市費支弁組合員))からの転入を除きます。この場合は、「支部内異動の場合」により手続をしてください。

提出書類

  • 一般組合員資格取得・転入届書(整理番号2)
  • 個人番号申告書(整理番号7)
  • 年金加入期間等報告書(整理番号6)

注記1:年金加入期間等報告書(整理番号6)は、年金加入期間の記入欄が不足する場合は、複数枚使用してください。また、年金事務所や日本年金機構ホームページの「ねんきんネット」で取得できる「被保険者記録照会回答票」を添付することにより、年金加入期間等報告書の欄の記入に代えることができます(はがきのねんきん定期便は加入時期が記載されていないため不可)。ただし、年金加入期間等報告書は必ず提出していただくこととし、氏名の記入及び押印と該当がある場合は、みなし被保険者期間等(離婚時年金分割関係)を記入してください。
注記2:被扶養者の認定手続及び国民年金第3号被保険者の手続も併せて行ってください(該当者のみ)。
注記3:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

(2)県外交流又は他県を退職した上で本県の公立学校等の教職員として採用されたとき(当共済組合の他支部からの転入)は、下記の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。

提出書類

  • 一般組合員資格取得・転入届書(整理番号2)
  • 個人番号申告書(整理番号7)
  • 年金加入期間等報告書(整理番号6)
  • 組合員証等(転入前の支部で使用していたもの)

注記1:被扶養者の認定手続及び国民年金第3号被保険者の手続も併せて行ってください(該当者のみ)。
注記2:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

関連リンク

被扶養者の認定手続及び国民年金第3号被保険者の手続はこちら

転出の場合

(1)公立学校共済組合員が他の共済組合員になったときは、下記の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。

(例)

  • 国立大学法人附属学校等(文部科学省共済組合)への転出
  • 知事部局(地方職員共済組合)への転出
  • 市町村教育委員会(市町村職員共済組合)への転出
  • 退職した上で引き続き他の公務員として採用されたとき

注記:鹿児島市、指宿市、出水市、霧島市、鹿屋市の教育委員会又は各市立高等学校(公立学校共済組合(市費支弁組合員))への転出を除きます。この場合は、「支部内異動の場合」により手続をしてください。

提出書類

  • 一般組合員資格喪失届書(整理番号3-5)
  • 組合員証等

注記1:組合員証、被扶養者証、限度額適用認定証等交付されている全ての証は、一般組合員資格喪失届書(整理番号3-5)に添付の上、転出(退職)時の所属所を通じて返納してください。

  なお、返納すべき組合員証等を紛失したときは、組合員証等滅失届(整理番号3-2)を提出してください。

注記2:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

(2)県外交流又は退職した上で他県の公立学校等の教職員として採用されたとき(当共済組合の他支部への転出)は、下記の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。

提出書類

  • 一般組合員資格喪失届書(整理番号3-5)

注記1:当支部で使用していた組合員証等は転出先の支部へ提出してください。

注記2:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

支部内異動の場合

  支部内の異動(県内の所属所異動)で次に該当するときは、下記の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。

  • 市町村費支弁職員の異動
  • 県費支弁職員から市町村費支弁職員への異動
  • 市町村費支弁職員から県費支弁職員への異動

注記:鹿児島市、指宿市、出水市、霧島市、鹿屋市の教育委員会又は各市立高等学校の異動者は、市費支弁組合員です

提出書類

  • 組合員異動報告書(整理番号3)
  • 転居したときは組合員等住所(変更)届(整理番号4)

注記1:県費支弁職員が県費支弁身分のまま所属所を異動する場合で転居したときは、組合員等住所(変更)届(整理番号4)のみを提出してください(組合員異動報告書(整理番号3)の提出は必要ありません。)。
注記2:20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が転居したときは、国民年金第3号被保険者の住所変更手続も併せて行ってください。

注記3:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

関連リンク

国民年金第3号被保険者の住所変更手続はこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)