退職時の年金関係手続き

更新日: 2024年02月01日

1月以上の組合員期間(注)がある一般組合員が資格喪失した場合には、長期給付(年金)関係の手続が必要となりますが、老齢厚生年金の受給権の有無等により手続内容が異なります。 原則として、一般組合員資格喪失届書〔整理番号3-5〕の提出に基づき、以下のとおり状況に応じて手続きを行います。

(注)資格取得した月の末日以降に退職する全ての方。60歳以上の場合は、退職されるすべての方(1月以内の退職でも該当)。

1 老齢厚生年金の支給開始年齢に退職する者

将来の年金受給に備えて、「年金待機者」として登録します。

提出された一般組合員資格喪失届書〔整理番号3-5〕に基づき、「待機者登録」を行います。「待機者登録」とは将来の年金決定に必要な年金記録(公務員期間、報酬額等)をデータとして登録する手続です。待機者登録が完了するとご自宅に「待機者登録通知書」が届きますので大切に保管してください。 なお、待機者登録に当たっては、任命権者から提出される履歴書と給料記録を確認した上で登録処理を行いますので、「待機者登録通知書」が届くまで3~6か月程度要します。

2 老齢厚生年金の支給開始年齢に退職する者

退職改定や在職支給停止の解除処理を行います。

提出された一般組合員資格喪失届書〔整理番号3-5〕に基づき、公立学校共済組合の老齢厚生年金を改定する処理「退職改定」を行います。「退職改定」とは受給権発生時から退職までの加入期間や報酬等を算入し、年金額を再計算することです。また、一般組合員期間中は在職停止となる経過的職域加算額等の支給停止解除処理も併せて行います。

・ 65 歳以上で一般組合員を退職する方については、退職年金(通称:年金払い退職給付)の受給権が発生する場合があります。年度末退職者の場合は、原則、鹿児島支部から事前に請求手続を案内します。(年度途中退職の場合は支部までご連絡ください。) 

・厚生年金を繰下げ中の方については、将来の年金受給に備えて「繰下げ待機者登録」を行います。

3 退職後、1日も空かずに他の公務員共済へ加入する方

これまでの公務員期間の年金記録を転出(異動)先の共済組合へ引き継ぎます。

提出された一般組合員資格喪失届書〔整理番号3-5〕に基づき、公務員期間の年金記録を転出(異動)先の他の公務員共済組合や公立学校共済組合の他支部に引き継ぎます。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部

年金給付係・長期給付担当

電話番号:099-286-5206