埋葬料・家族埋葬料及び同附加金の請求手続き

更新日: 2010年04月01日

  組合員が死亡したとき(公務・通勤災害、第三者加害行為によるものを除く。)は、その被扶養者に埋葬料及び埋葬料附加金が支給されます。
  また、被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料及び家族埋葬料附加金が支給されます。

給付額

  • 埋葬料・家族埋葬料は50,000円
  • 埋葬料附加金・家族埋葬料附加金は25,000円

注記:組合員であった者が、退職後(任意継続組合員の場合は資格喪失後)3か月以内に死亡したときにも埋葬料及び同附加金が支給されます。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員資格を取得していたときは、支給されません。

請求書類

  下記の請求書類を所属所(学校等)を通して(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。


  死亡の事実が確認できるもの(死体埋(火)葬許可証の写し又は戸籍抄本)


注記1:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。
注記2:写しを添付するときは、所属所長の原本証明をしてください(任意継続組合員を除く)。
注記3:死亡した組合員に被扶養者がいないときは、実際に埋葬を行った方に支給されます。このとき、埋葬に要した費用の領収書(その内容明細書を含む。)及び組合員との関係がわかる書類等も提出してください。

関連リンク

給付金の受取指定口座についてはこちら

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