宿泊施設の相互利用

更新日: 2009年07月02日

  組合員(任意継続組合員を含む。)とその被扶養者及び退職者(本人のみ)は、下記の共済組合等が経営する宿泊施設(一部の施設を除く。)に、当該組合の組合員と同じ料金で宿泊することができます。施設に到着した際に、組合員及びその被扶養者は組合員証等を、退職者は「宿泊施設特別利用者証」(年金受給者は「年金証書の写し」でもよい。)をフロントで提示してください
  なお、宿泊利用料金は施設ごとに異なりますので、予約の際に確認してください。


  • 地方職員共済組合
  • 警察共済組合
  • 市町村職員共済組合
  • 東京都職員共済組合
  • 都市職員共済組合
  • 指定都市職員共済組合
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 文部科学省共済組合
  • 日本私立学校振興・共済事業団

注記:市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び指定都市職員共済組合の一部の共済組合は相互利用できない場合がありますので、各共済組合に確認してください。

関連リンク

「宿泊施設特別利用者証」についてはこちら