育児休業支援手当金の請求手続き

更新日: 2025年08月26日

  育児休業支援手当金は、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に両親ともに育児休業の承認を受けて学校等を休む時に、育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
  一定の要件を満たす場合に、組合員の育児休業期間について最大28日間を限度に、標準報酬月額の13%を支給します。

  詳細については所属所宛て通知、令和7年7月28日付け公共石第431号をご覧ください。

<請求手続き>

「育児休業支援手当金申告書」に必要書類を添えて共済組合へ事前提出ください。
(共済互助会システム等への入力は不要です。)

後日、共済組合から「育児休業支援手当金請求書」を所属所宛てに送付いたします。

「育児休業支援手当金」は、育児休業手当金請求書と同様、小中学校は教育事務所経由での提出となります。

留意事項
  雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる場合は、育児休業支援手当金は支給されません。

育児休業手支援手当金の支給が開始されます(本部リンク)

育児休業手当金についてはこちらから(支部リンク)

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