埋葬料・家族埋葬料等の請求手続き
更新日: 2020年11月05日
組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が死亡したときに、埋葬に要する費用の一部を補填するために、埋葬料(同附加金)、家族埋葬料(同附加金)が給付されます。請求書等を所属所長を通じて(任意継続組合員は直接)、共済組合に提出してください。
なお、組合員が退職後又は任意継続組合員が資格喪失後、3か月以内に死亡したときにも給付されます。
また、組合員が死亡したときは組合員の資格喪失(死亡)手続き、被扶養者が死亡したときは被扶養者の取消手続きを行ってください。
注記1:組合員が公務により死亡した場合は、給付されません。
注記2:組合員が退職後に加入の健康保険組合(国民健康保険を除く)等、又は被扶養者が認定前に加入の健康保険組合等から給付がある場合は、給付されません。
受給(請求)者
組合員の死亡
- 被扶養者のうち、社会通念上、埋葬を行うべき者
- 被扶養者がいない場合には、本人との関係を問わず、実際に埋葬を行った者
実際に葬式を行い、その費用を負担した者が請求してください。
被扶養者の死亡
- 組合員
被扶養者の埋葬を、実際に誰が行ったかは問いません。
給付額
組合員・被扶養者からの請求の場合
法定給付金 | 5万円 |
附加金 | 2万5千円 |
被扶養者以外の実際に埋葬を行った者からの請求の場合
法定給付金 | 5万円 |
附加金 | 2万5千円 |
上記の合計金額を下回った場合、実際に埋葬に要した費用の額が給付されます。
退職後又は任意継続組合員の資格喪失後、3か月以内に死亡した際の請求の場合
法定給付金 | 5万円 |
上記の金額を下回った場合、実際に埋葬に要した費用の額が給付されます。
提出書類
- 埋葬料等請求書
様式は、短期給付に関すること(埋葬料・家族埋葬料等の請求)から印刷できます。
添付書類
- 市町村長が発行する埋火葬許可証の写し
情報連携により添付の省略を希望する場合は、請求書の省略希望欄にチェックを付け、死亡者の住民票上の住所を記入してください。
該当者のみ
- 火葬・葬式等の領収書の原本及び領収書の明細の原本
- 埋葬に直接要した費用(注記)の額が確認できる書類
被扶養者以外の実際に埋葬を行った者、又は資格喪失後に請求する場合は併せて提出してください。
費用に含まれるもの | 霊柩代又はその借用 霊柩の運搬費 葬式の際の僧侶等の謝礼 霊前供物代 通知状 帳場で使用する文房具代等 入院患者が死亡したときの病院から自宅までの移送料 |
費用に含まれないもの | 葬儀の参列者の接待費用(マイクロバス代を含む) 香典返し 墓地及び墓石の購入に要した費用等 |