被扶養者の取消手続き

更新日: 2023年03月31日

  組合員は、被扶養者としての要件を欠く方が生じた場合には、所属所長を通じて共済組合に速やかに届け出てください。

被扶養者取消申告が必要となる主な事例

  • 被扶養者が他の健康保険に加入したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で超過したとき
  • 死亡したとき

収入の認定基準額等、被扶養者として認められない方の詳細は被扶養者の範囲をご覧ください。

取消事由に該当した場合、各所属の共済事務担当者の方にご相談ください。

提出書類

  • 被扶養者証

被扶養者証を紛失したときは紛失届を提出してください。

該当者のみ

  • 資格喪失証明書交付願

国民健康保険等の加入に必要な「資格喪失証明書」の交付を希望するときは、併せて提出してください。

  • 国民年金第3号被保険者関係届(非該当届)

  65歳未満の一般組合員が扶養する、20歳以上60歳未満の配偶者の認定を取消するときは併せて提出してください。なお、認定取消から引き続いて厚生年金保険に加入する場合は提出不要です。

様式は、被扶養者の取消、記載事項(氏名・住所)変更、被扶養者証再交付に関する申告書から印刷できます。

添付書類

  • 取消事由の発生理由及び発生日が確認できる書類(注記)

注記:取消事由の発生理由及び発生日が確認できる書類の例
取消事由 提出書類
就職

・就職先で発行された健康保険証(コピー)又は「就職年月日」と「給与月額」が確認できる書類

(例)基本給が明記された採用辞令(コピー)
(例)社会保険加入有りと明記された雇用契約書等(コピー)
(例)雇用証明書と給与支払(見込額)証明書
  様式は、被扶養者の取消に関する添付書類から印刷できます。
雇用保険受給開始

・雇用保険受給資格者証(両面のコピー)

  支給決定後に手続きをすること。
年金受給開始

・年金決定通知書(コピー)又は年金額改定通知書(コピー)等

  65歳到達に伴う老齢基礎年金等の支給開始による取消の場合は、年金の支給見込み額が確認できる書類のコピーでもかまいません。(59歳の誕生月に通知。)
収入超過(給与所得者)

・月々の給与額と給与支給日を確認できる書類

(例)給与の支給明細書(コピー)
  3か月連続で基準金額を超過したことによる取消の場合は、その前月を含めた過去4か月分の明細の写を提出してください。
  給与支給日について明記されていない場合は追記してください。
(例)給与支払(見込額)証明書
  様式は、被扶養者の取消に関する添付書類から印刷できます。
収入超過 (事業所得者)

・確定申告書(コピー)

・必要経費の内訳が確認できる書類(コピー)

  収支内訳書、損益計算書等
結婚(子の取消)

・子の戸籍抄本(コピー)又は婚姻届受理証明書(コピー)

子の扶養替え
・収入比較
・離婚等
配偶者が組合員
・公立学校共済組合茨城支部

不要

  認定日と同日付で取消。
配偶者が社保加入
・民間企業
・公務員等

・新しい健康保険証(コピー)

  配偶者側で認定した後に取り消します。
  配偶者の勤務先から、先に取り消すよう求められた場合は、その旨を申告の理由欄に記載し、下記の「配偶者が国保加入」の場合と同様の書類を提出してください。
配偶者が国保加入
・自営業等

・夫婦双方の所得確認書類(コピー)

  (例)源泉徴収票のコピー
  (例)確定申告及び必要経費内訳確認書類のコピー
  所属受付日で取消します。

死亡

・埋火葬許可書(コピー)又は戸籍抄本(コピー)

離婚(配偶者の取消)

・離婚日を確認できる書類(コピー)

  (例)組合員の戸籍謄本・離婚届受理証明書等のコピー
別居
(例)同居要件のある叔母と別居
(例)父母と別居するが仕送り予定なし

・転居した者の住民票(コピー)

  配偶者と子の場合は下記の任意の申立書が必要です。
後期高齢者医療保険制度加入(障害)
・65歳以上75歳未満で障害認定による加入

・後期高齢者医療被保険者証(コピー)

  75歳到達により後期高齢者医療保険制度に加入した場合、取消手続きは不要です。
その他

・取消事由及びその発生日が確認できる書類

上記のいずれの書類も提出できない場合

生計維持関係が喪失した経緯と喪失年月日を明記した任意の申立書を提出してください。

【任意の申立書の文例】
  長男〇〇について、(具体的な経緯を記入)
  上記の理由により、令和〇年〇月〇日以降、生計維持関係が失われたため、被扶養者の認定取消を申し立てます。

(具体的な経緯の記入例1)
  母〇〇について、給与収入が増え、総収入の3分の1以上の仕送りが経済的に困難となったため、令和〇年〇月分を最後とし仕送りを終了します。
(具体的な経緯の記入例2)
  長男〇〇について、これまで組合員の仕送りにより生計維持してきましたが、安定した収入を得ていることから、長男本人の希望により令和〇年〇月分を最後とし仕送りを終了します。
(具体的な経緯の記入例3)
  長女〇〇について、令和〇年〇月〇日から別居となりました。別居後は長女本人の希望により、組合員からの経済的な援助を行わず、本人の収入により生活します。