被扶養者の取消手続き
更新日: 2021年04月01日
組合員は、被扶養者としての要件を欠く方が生じた場合には、所属所長を通じて共済組合に速やかに届け出てください。
被扶養者取消申告が必要となる主な事例
- 被扶養者が他の健康保険に加入したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で超過したとき
- 死亡したとき
収入の認定基準額等、被扶養者として認められない方の詳細は被扶養者の範囲をご覧ください。
取消事由に該当した場合、各所属の共済事務担当者の方にご相談ください。

提出書類
- 被扶養者申告書(取消申告書)
- 被扶養者証
被扶養者証を紛失したときは紛失届を提出してください。
該当者のみ
- 資格喪失証明書交付願
認定取消後に国民健康保険等に加入するときは併せて提出してください。
- 国民年金第3号被保険者関係届(非該当届)
20歳以上60歳未満の配偶者の認定を取消するときは併せて提出してください。なお、認定取消から引き続いて厚生年金保険に加入する場合は提出不要です。
様式は各種様式ダウンロード(被扶養者に関すること)から印刷できます。
添付書類
- 取消事由の発生理由及び発生日が確認できる書類(注記)
取消事由 | 提出書類 | ||
就職 |
・就職先で発行された健康保険証(コピー)又は「就職年月日」と「給与月額」が確認できる書類(例)基本給が明記された採用辞令(コピー)(例)社会保険加入有りと明記された雇用契約書等(コピー) (例)雇用証明書と給与支払(見込額)証明書 様式は各種様式ダウンロード(被扶養者に関すること)から印刷できます。 |
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雇用保険受給開始 |
・雇用保険受給資格者証(両面のコピー)支給決定後に手続きをすること。 |
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年金受給開始 |
・年金決定通知書(コピー)又は年金額改定通知書(コピー)等65歳到達に伴う老齢基礎年金等の支給開始による取消の場合は、年金の支給見込み額が確認できる書類のコピーでもかまいません。(59歳の誕生月に通知。) |
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収入超過(給与所得者) |
・月々の給与額と給与支給日を確認できる書類(例)給与の支給明細書(コピー)3か月連続で基準金額を超過したことによる取消の場合は、その前月を含めた過去4か月分の明細の写を提出してください。 給与支給日について明記されていない場合は追記してください。 (例)給与支払(見込額)証明書 様式は各種様式ダウンロード(被扶養者に関すること)から印刷できます。 |
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収入超過 (事業所得者) |
・確定申告書(コピー)・必要経費の内訳が確認できる書類(コピー)収支内訳書、損益計算書等 |
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結婚 |
・戸籍抄本(コピー)又は婚姻届受理証明書(コピー) |
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子の扶養替え | 組合員同士 |
不要認定日と同日付で取消。 |
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配偶者側で認定済 |
・新しい健康保険証(コピー) |
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取消後に認定予定 | 配偶者の休業が終了し復職した |
・配偶者の休業終了日を確認できる書類(コピー) |
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夫婦の収入比較による扶養替え |
・夫婦双方の所得確認書類(コピー)原則、所属受付日で取消します。被扶養者申告書に取消後に認定する旨を明記すること。 |
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死亡 |
・埋火葬許可書(コピー)又は戸籍抄本(コピー) |
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別居 |
・転居した者の住民票(コピー) |
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後期高齢者医療保険制度加入(障害) |
・後期高齢者医療被保険者証(コピー)75歳到達により後期高齢者医療保険制度に加入した場合、取消手続きは不要です。 |
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その他 |
・取消事由及びその発生日が確認できる書類 |
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上記のいずれの書類も提出できない場合 (例)組合員の経済的事情による父母への仕送りの終了 (例)音信不通により子の収入状況が把握できなくなった (例)被扶養者本人の希望による経済的援助の停止 |
生計維持関係が喪失した経緯と喪失年月日を明記した任意の申立書を提出してください。 |