短期給付の時効
更新日: 2020年07月15日
短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは時効によって消滅します。
消滅時効の起算日
給付を受ける権利の消滅時効の起算日は、給付事由が生じた日の翌日と解されます。
給付金の種別 | 消滅時効の起算日 |
療養費又は家族療養費 | 組合員が医療機関等に支払った部分についてその支払った日の翌日 |
高額療養費 | 組合員が医療機関等に支払った療養の費用のうち、高額療養費の支給に係る部分について、その支払った日の翌日 |
傷病手当金 出産手当金 休業手当金 育児休業手当金 介護休業手当金 |
それぞれ勤務に服することができない日ごとに、その翌日 |
消滅時効の2年間には、給付の請求のために郵送に要した日数は算入されないので、この期間内に共済組合に給付の請求書が到達しなかった場合であっても、その期間内に郵送を託したことが消印等により証明されれば、その期間内に請求がなされたことになります。