任意継続組合員等の各種給付金請求手続き
更新日: 2020年11月06日
任意継続組合員又はその被扶養者の各種給付金については、組合員と同様に附加給付も含めて給付を受けることができます。必要書類を直接、共済組合に提出してください。
任意継続組合員用の様式は、各種様式ダウンロード(短期給付に関すること)から印刷できます。
手続きを行う際には、療養費・家族療養費等の請求手続き、出産費・家族出産費等の請求(申請)手続き、埋葬料・家族埋葬料等の請求手続きをご覧ください。
なお、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は給付されません。
また、資格喪失後に給付される傷病手当金、出産手当金は、資格喪失後の給付として受け取ることができますが、任意継続組合員の資格を取得した後に給付要件を満たしたときは給付されません。
提出先
〒310-8588
茨城県水戸市笠原町978番6
公立学校共済組合茨城支部短期給付係