出産費・家族出産費等の請求(申請)手続き
更新日: 2023年04月01日
組合員(任継続組合員を含む)又は被扶養者が出産したときに、出産に伴う経済的負担を補うために出産費(同附加金)、家族出産費(同附加金)が給付されます。
請求方法は利用する制度により異なりますので、確認のうえ所属所長を通じて(任意継続組合員は直接)、共済組合に提出してください。
また、引き続き1年以上職員であった組合員が退職後又は任意継続組合員が資格喪失後、6か月以内に出産したときにも給付されます。ただし、附加金は給付されません。
利用制度 | 提出時期 | 様式 |
直接支払制度を利用したとき | 出産後 | 出産費等内払金支払依頼書 |
直接支払制度を利用しなかったとき | 出産後 | 出産費等請求書 |
受取代理制度を利用するとき | 出産予定日前2か月以内 | 出産費等申請書 |
出産に関する制度についてはこちらからご覧ください。
医療機関等によっては直接支払制度、受取代理制度を行っていない場合もありますので、詳しくは出産を予定している医療機関等にご確認ください。
給付額
法定給付金 | 50万円 (産科医療補償制度に加入していない医療機関等の場合、48万8千円となります。) |
附加金 | 5万円 |
直接支払制度を利用したとき
出産後、附加金を請求してください。
なお、医療機関等の窓口で支払う出産費用が法定給付金を下回った場合、その差額も併せて請求できます。
提出書類
- 出産費等内払金支払依頼書
様式は、短期給付に関すること(出産費・家族出産費等の請求(申請))から印刷できます。
添付書類
- 直接支払制度について(利用する旨)の合意文書の写し
- 出産(分娩)費用の領収・明細書の写し
次の記載等があることが必要です。 ・代理受取額 ・産科医療補償制度対象分娩であることの証明印(産科医療補償制度に加入している医療機関等の場合) ・産科医療補償制度の掛金額(産科医療補償制度に加入している医療機関等の場合) |
- 産前産後休暇を取得していること及びその期間が証明できる書類の写し
該当者のみ
- 被扶養者が前の健康保険組合等から出産費等の給付を受けていない旨の証明書
被扶養者が認定されてから6か月以内のときは併せて添付してください。
なお、認定前は国民健康保険に加入していた、又は他の健康保険組合等の被扶養者として認定されていた場合は提出不要です。
直接支払制度を利用しなかったとき
出産後、法定給付金と附加金を請求してください。
なお、海外で出産したときも同様に請求してください。
提出書類
- 出産費等請求書
医師又は助産師の証明を得て提出してください。
様式は、短期給付に関すること(出産費・家族出産費等の請求(申請))から印刷できます。
添付書類
- 直接支払制度について(利用しない旨)の合意文書の写し
- 出産(分娩)費用の領収・明細書の写し
次の記載等があることが必要です。 ・産科医療補償制度対象分娩であることの証明印(産科医療補償制度に加入している医療機関等の場合) ・産科医療補償制度の掛金額(産科医療補償制度に加入している医療機関等の場合) |
- 産前産後休暇を取得していること及びその期間が証明できる書類の写し
該当者のみ
- 被扶養者が前の健康保険組合等から出産費等の給付を受けていない旨の証明書
被扶養者が認定されてから6か月以内のときは併せて添付してください。
なお、認定前は国民健康保険に加入していた、又は他の健康保険組合等の被扶養者として認定されていた場合は提出不要です。
- 出生証明書(邦訳)
海外で出産したとき、請求書に医師の証明を得ていない場合には併せて提出してください。
受取代理制度を利用するとき
出産予定日前2か月以内に申請してください。出産後の手続きは不要です。
なお、医療機関等の窓口で支払う出産費用が法定給付金と附加金の合計額を下回った場合、その差額は組合員に自動給付されます。
提出書類
- 出産費等申請書(受取代理用)
様式は、短期給付に関すること(出産費・家族出産費等の請求(申請))から印刷できます。
添付書類
- 産前産後休暇を取得していること及びその期間が証明できる書類の写し
出産に関する制度について
直接支払制度とは?
共済組合が直接、医療機関等に出産費の給付金を支払う制度です。
この制度を利用した場合、出産者が医療機関等の窓口で支払う出産費用は給付額(附加金を除く)を上回った額のみとなります。
なお、制度を利用しなかった場合や海外で出産した場合等は、出産者が医療機関等の窓口で出産費用を全額支払うことになります。後日、組合員が共済組合に請求することで、組合員に対して給付されます。
出産費用60万円のとき | 法定給付金50万円-出産費用60万円=不足分10万円 | 医療機関等の窓口で不足分10万円を支払う。 後日、附加金5万円を共済組合に請求する。 |
出産費用48万円のとき | 法定給付金50万円-出産費用48万円=差額2万円 | 後日、法定給付金(差額)2万円と附加金5万円を共済組合に請求する。 |
出産費用48万円のとき | 医療機関等の窓口で出産費用48万円全額を支払う。 後日、法定給付金50万円と附加金5万円を共済組合に請求する。 |
受取代理制度とは?
出産者が医療機関等を代理人と定め、出産費の給付金の受取りを医療機関等に委任する制度です。
直接支払制度の導入が困難な小規模の診療所、助産所等のうち、厚生労働省に届け出を行っている分娩施設のみ利用ができます。
この制度を利用する場合、出産者が医療機関等の窓口で支払う出産費用は給付額(附加金を含む)を上回った額のみとなります。
産科医療補償制度とは?
分娩に関連して重度脳性麻痺となってしまった子と家族の経済的負担を補償する制度です。
この制度に加入している医療機関等で出産した場合、領収・明細書には、制度対象分娩であることの証明印が押され、産科医療補償制度(掛金額)1万2千円等の記載があります。
産前産後休業中の掛金等免除の手続き
産前産後休業期間中の掛金等免除をご覧ください。
産前産後休業・育児休業から復職までの事務手続きの流れ
事由 | 提出時期の目安 | 提出書類・添付書類 |
産前休暇の開始 | 休暇が承認され次第 |
産前産後掛金等免除申出書・休暇取得とその期間が証明できる書類・子の出産予定日が証明できる書類 |
出産予定日前2か月以内 | 【出産費の受取代理制度を利用する場合】
出産費等申請書 |
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出産 | 提出書類が揃い次第 |
産前産後休業掛金等免除変更申出書出産予定日どおりに出産し、休暇期間の変更がないときは提出不要。・変更後の休暇期間が証明できる書類 ・子の出産日が証明できる書類 |
産後休暇が終了する前まで | 【出産費の直接支払制度を利用した場合】
出産費等内払支払依頼書・直接支払制度についての合意文書の写し・出産(分娩)費用の領収・明細書の写し |
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【出産費の直接支払制度を利用しなかった場合】
出産費等請求書・直接支払制度についての合意文書の写し・出産(分娩)費用の領収・明細書の写し |
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産後休暇の終了 (復職したとき) |
復職後3か月の報酬が出産前より下がることが見込まれたとき |
標準報酬産前産後休業等終了時改定申出書 |
復職後、3歳未満の子を養育することとなったとき |
3歳未満の子を養育する旨の申出書・世帯全員の住民票(コピー不可)・子の戸籍抄本(コピー不可) 共済組合で被扶養者の認定をしておらず、かつ、育休掛金の申し出をしていない場合のみ添付。 |
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育児休業の開始 | 育児休業に入った翌月1日から7日まで |
育児休業手当金請求書・育児休業承認の辞令の写し |
毎月、支給対象月の翌月1日から7日まで |
育児休業期間等証明書育児休業手当金の支給が終了した場合は提出不要。 |
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育児休業期間の変更 (新たな子の妊娠による、前の子の育児休業期間の変更を含む。) |
育児休業の変更が承認され次第 |
育児休業等掛金等免除変更申出書・育児休業変更承認の辞令の写し |
育児休業手当金変更請求書育児休業手当金の支給が終了している場合は提出不要。・育児休業変更承認の辞令の写し |
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復職 | 復職後3か月の報酬が出産前より下がることが見込まれたとき |
標準報酬育児休業等終了時改定申出書 |
復職後、3歳未満の子を養育することとなったとき |
3歳未満の子を養育する旨の申出書・世帯全員の住民票(コピー不可)・子の戸籍抄本(コピー不可) 共済組合で被扶養者の認定をしておらず、かつ、育休掛金の申し出をしていない場合のみ添付。 |
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(新たに他の子の産休・育休を開始したとき) | 養育特例中に、当該子の養育をしなくなったとき (新たに他の子の養育、産休・育休の開始等) |
3歳未満の子を養育しない旨の届出書 |