任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2025年02月10日
加入手続案内
「任意継続組合員申出書」を提出し、掛金を退職日の翌日から19日以内に納入してください。
(申出書の提出を受け、掛金の払込書を、共済組合からご自宅へ送付します。)
関連リンク
任意継続掛金計算シート(令和7年度) Excel 形式:28 KB
届出用紙
「任意継続組合員申出書」様式ダウンロードへ
ポイント解説
Q1
昨年度末に退職して、4月から任意継続組合員になっています。加入のとき掛金を12か月分前納しましたが、この度再就職が決まり7月から就職先の健康保険に加入することになりました。任意継続組合員の掛金はどうなりますか。
A1
7月から3月分の9か月分の掛金は、お返しします。「任意継続掛金還付請求書兼任意継続組合員資格喪失申出書」に資格確認書(該当者)と就職先の資格確認書のコピーや資格取得日を記載している「医療保険の資格情報」(マイナポータル画面)を印刷したものを添付して、共済組合給付・資格班へ送付してください。
Q2
現在、任意継続組合員です。この度、子どもが退職し無職無収入となったので、被扶養者に認定してほしいのですが、どのような手続きをとればよいですか。
A2
手続きに必要な様式は、資格情報のお知らせ・資格確認書(該当者)をお送りした際に同封した「任意継続組合員になられた方へ」という冊子の中にあります。「被扶養者に関する申告書 特別認定者」「特別認定者に関する申立書」をコピーし、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに当支部までお送りください。