任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年02月01日

加入手続案内

  「任意継続組合員申出書」を提出し、掛金を退職日の翌日から19日以内に納入してください。
(申出書の提出を受け、掛金の払込書を、共済組合からご自宅へ送付します。)

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届出用紙

「任意継続組合員申出書」様式ダウンロードへ

ポイント解説

Q1

  昨年度末に退職して、任意継続組合員になっています。加入のとき掛金を12ヶ月分前納しましたが、この度再就職が決まり7月から就職先の健康保険に加入することになりました。任意継続組合員の掛金はどうなりますか。

A1

  7月から3月分の9ヶ月分の掛金は、お返しします。「任意継続掛金還付請求書兼任意継続組合員資格喪失申出書」に任意継続組合員証及び被扶養者証(該当者)と就職先の健康保険証のコピーを添付して、共済組合給付・資格班へ送付してください。

Q2

  昨年度末に退職して、任意継続組合員になっています。この度、子どもが退職し無職無収入となったので、被扶養者に認定してほしいのですが、どのような手続きをとればよいですか。

A2

  手続きに必要な様式は、任意継続組合員証をお送りした際に同封した「任意継続組合員になられた方へ」という冊子の中にあります。「被扶養者に関する申告書  特別認定者」「特別認定者に関する申立書」をコピーし、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに当支部までお送りください。

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任意継続組合員とは