治療をうける際の手続き

<組合員証を提示したとき>
医療機関等で診療を受ける場合、窓口には組合員証等を提示することにより、かかった医療費の一部を負担するだけで、診療、投薬、手術、入院等の治療を受けることができます。
窓口で支払った金額が高額となった場合には、その負担を軽減するために、一定の金額を超えた部分について、高額療養費や、一部負担金払戻金として払い戻されます。
なお、この払い戻しについては原則、診療月の3から4か月後に自動給付されますので請求手続は不要です。

このように高額療養費は、自動的に払い戻されますが、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等に提示することで、窓口での支払いをあらかじめ自己負担限度額までにとどめることもできます。

また、窓口で支払った金額に対し、払い戻される高額療養費等の簡易な試算が下の「高額療養費等シミュレーター」でできます。

給付金については、通知書(ハガキ)により組合員の皆さまへお知らせしています。