自費で支払った治療費の請求手続き
更新日: 2025年02月25日
請求書に、必要書類を添付し、所属所を通じて(任意継続組合員の方を除く)、共済組合に提出してください。
請求書等
療養費・家族療養費等請求書(給付様式第6号) →様式ダウンロードへ
療養費・家族療養費等請求書(給付様式第6号の1)(任意継続組合員用) →様式ダウンロードへ
診療報酬領収済明細書(給付様式第7号)→様式ダウンロードへ
歯科診療報酬領収済明細書(給付様式第7号の1) →様式ダウンロードへ
鍼灸診療報酬領収済明細書(給付様式第7号の2) →様式ダウンロードへ
診療内容明細書(海外)(給付様式第8号) →様式ダウンロードへ
歯科診療内容明細書(海外)(給付様式第8号の1) →様式ダウンロードへ
領収明細書(海外)(給付様式第8号の2) →様式ダウンロードへ
調査に関わる同意書(海外)(給付様式第8号の3) →様式ダウンロードへ
自費診療扱いとなり、全額自己負担した場合
支給要件
・へき地などで居住地付近に保険医がいない場合
・旅先での急病などで、組合員証を携帯していない場合
・組合員資格取得手続きなとで、組合員証書が手元に届いていない時に診療をうけたい場合
添付書類
・診療報酬領収済明細書(給付様式第7号)
・歯科診療報酬領収済明細書(給付様式第7号1)
または保健医療機関の発行する診療報酬明細書及び領収書
国保などの無資格受診による場合
支給要件
・被扶養者などが、共済組合認定後以前に加入していた健康保険の資格で受診してしまい、その健康保険組合から医療費の請求があり返還した場合
添付書類
・返還した医療費の領収書
・診療(調剤)報酬明細書
海外で診療を受けた場合
支給要件
・外国に出張中(海外留学中)、又は旅行中にその地において診療を受けた場合
■注意事項
ただし、「海外での療養」を目的とした場合は支給対象となりません。また、海外診療の場合、医療費が健康保険法の定めにより算定した額と比べて概ね高額になるため、実際の支払額と支給額に差額が生じる場合があります。
添付書類
・診療内容明細書(海外)(給付様式第8号)
・歯科診療内容明細書(海外)(給付様式第8号の1)
・領収明細書(海外)(給付様式第8号の2)
・調査に関わる同意書(海外)(給付様式第8号の3)
・海外に渡航した事実を証する書類の写し(注記1)及び領収書の原本(現地の医療機関等で発行されたもの)添付してください。
(注記1)航空券、パスポートなどの写し。在外教育施設派遣等(同行休業含む。)に該当する場合、派遣辞令・通知
(例:文部科学大臣の委嘱通知)で代えることも可能です。
治療上必要な装具を装着する場合
支給要件
・治療上必要なコルセット等の装具を購入する場合
■注意事項
ただし、医師が治療上必要と認め、装具を製作業者が作成し、なおかつ原則として治療用装具の療養費支給基準に決められているものに限ります。
治療上に必要な装具に限り支給されますので、日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容を目的とするものは対象外です。
添付書類
・医師が装着を必要と認めた同意書
・装具の明細書と領収書
柔道整復師の施術を受けた場合
支給要件
・柔道整復師に基づく打撲、捻挫、骨折、脱臼等の施術を受けた場合
■注意事項
ただし、骨折、脱臼の施術は医師の同意書が必要です。
受領委任契約を結んでいる柔道整復師の場合は、窓口負担は3割となります。
日常生活による単なる疲れ、肩こりや慰安目的のマッサージの代わりの利用は対象外です。
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合
支給要件
・はり、きゅうの施術は、神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等であって、病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れていない場合
■注意事項
ただし、はり・きゅうの施術を行うことが適当であるちの医師の同意書があれば、支給対象となります。
はり・きゅうは、疼痛を主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としていますので、神経痛や腰痛症など支給対象が限られています。
マッサージの施術においては、脳出血等による片麻痺(半身麻痺・半身不随)及び筋麻痺疾患拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意をへ得てマッサージ師の施術を受けた場合
添付書類
・医師の同意書
・鍼灸診療報酬領収済明細書(給付様式第7号の2)
または施術者の発行する診療報酬明細書及び領収書
輸血の生血液代
支給要件
・親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のため生血液(保存血液は保険対象)の提供を受けた場合
添付書類
・輸血が必要であるという医師の指示書
・生血液購入先の領収書
診療をうけるため、病院又は診療所に移送された場合
支給要件
・共済組合が必要と認めた場合のみ支給します。
添付書類
・移送に要した費用の領収書
・転医の場合は医師の必要性についての意見書
ポイント解説
Q1
旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
どうしたらよいでしょうか。
A1
組合員や被扶養者が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。その場合は、必ず保険医療機関にて診療報酬明細書、調剤報酬明細書をもらってください。
Q2
医師が治療上必要と認めた補装具を作りましたが、購入費用を請求できますか。
A2
医師が治療のために必要であると認めた補装具の購入費用については、療養費の支給が認められています。療養費等請求書に医師の同意書と領収書を添付して請求してください。
Q3
海外旅行中にケガをし、現地で治療を受けましたが請求できますか。
A3
請求できます。但し、国内での基準の金額と、現地通貨を円に換算した金額を比較し、低い方の額を適用して支給額を決定しますので、実際に支払われた額とかなり異なる場合があります。その医療機関で、必ず診療内容明細書、領収済明細書をもらってください。(原本に和訳が必要)