マイナ保険証がない方へ「資格確認書」をお送りします
更新日: 2025年11月06日
資格確認書は11月12日~14日に所属所あてに発送予定です(申請は不要です)
健康保険証(組合員証・被扶養者証)の使用が令和7年12月1日で終了することを踏まえ、マイナ保険証をお持ちでない方を対象として「資格確認書」を一斉交付します。
今回の一斉交付にあたり、組合員からの申請は不要です。対象者は関係機関から提供されるデータを基に当共済組合で特定します。
マイナ保険証の登録及び利用については、こちらをご覧ください。
| 資格確認書の交付対象者 | 従前の健康保険証(水色の組合員証・被扶養者証)をお持ちの方(令和6年12月1日以前からの加入者)であって、マイナ保険証の利用登録をしていない方(注記) |
| 送付先 | 現職組合員は、所属所ごとに一括して送付します 任意継続組合員は、組合員の自宅(登録住所)にお送りします |
注記 マイナ保険証の利用の有無にかかわらず、マイナンバーカードの保険証利用登録をした方には交付されません。マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合は、こちらを参照のうえ手続きしてください。また、すでに資格確認書をお持ちの方には交付されません。
資格確認書の取扱い
- 有効期限内に共済組合の資格を喪失するとき(退職・認定取消等)
手続きの際に共済組合まで返納してください
- 有効期限内に組合員種別または組合員番号の変更があったとき
手続きの際に共済組合まで返納してください。
- 有効期限を過ぎたとき
各自で廃棄してください(共済組合への返納は不要です)。マイナ保険証の利用登録をしていない方には、申請によらず新たな資格確認書を交付します。
- 資格確認書の取得後にマイナ保険証の利用登録をしたとき
資格確認書が不要のときは、共済組合まで返納してください。有効期限内の資格確認書は自己判断で破棄しないでください。
健康保険証(水色の組合員証・被扶養者証)の取扱い
令和7年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証は、各自で破棄してください(共済組合への返納は不要です)。
なお、令和7年12月1日までに共済組合の資格喪失(退職・認定取消)の手続きを行う際は、共済組合まで返納してください。