特定保健指導の概要

更新日: 2024年11月18日

公立学校共済組合では、特定健康診査において生活習慣病のリスクが高い(メタボリックシンドローム該当又は予備群)と判定された方を対象に、生活習慣の改善を支援する「特定保健指導」を実施しています。

該当したからといって、落ち込むことはありません。
今こそ生活習慣を見直すチャンスです!

ぜひ、特定保健指導を健康にお役立てください!

特定保健指導の対象者

次の要件に全て該当する方が対象となります。

  • 組合員(任意継続組合、短期組合員を含む)とその被扶養者で40歳以上74歳以下の方
  • 特定健康診査の診断結果に基づき、特定保健指導の対象者と判定された方
    (メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の方)
  • 生活習慣病の治療(保険診療)を受けていない方

判定基準

特定保健指導の該当者は、特定健康診査(職場健康診断や人間ドックを含む)の結果に基づき、厚生労働省の定める基準により判定します。

特定保健指導の判定基準
腹囲及びBMI(注記1)

追加リスク(注記2)
(血糖、脂質、血圧)

喫煙歴 保健指導レベル
(40歳以上64歳以下)
保健指導レベル
(65歳以上74歳以下)

腹囲
85cm以上(男性)
90cm以上(女性)

2つ以上該当 あり・なし 積極的支援 動機づけ支援
1つ該当 あり
なし 動機づけ支援

腹囲が上記以外かつ
BMI値25.0以上

3つ該当 あり・なし 積極的支援 動機づけ支援
2つ該当 あり
なし 動機づけ支援
1つ該当 あり・なし

注記1:BMI
体重(kg)÷身長(m)の二乗

注記2:追加リスク
(1)血糖:空腹時血糖(やむを得ない場合は随時血糖)100mg/dl以上又はHbA1c(NGSP 値)5.6%以上
(2)脂質:空腹時中性脂肪150mg/dl以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dl以上)又はHDLコレステロール40mg/dl未満
(3)血圧:収縮期血圧130mmHg以上又は拡張期血圧85mmHg以上

特定保健指導の対象とならない方

上記の判定基準に該当する方であっても、血糖、脂質、血圧の治療に係る薬剤を服薬している方は、特定保健指導の対象になりません。

参考 受診勧奨判定値について

一部の医療機関では、特定保健指導の判定基準に該当しなくても、健康診査項目の一部が厚生労働省の定める受診勧奨判定値(医療機関の受診を勧奨すべき値)を超えており、かつ、服薬・受療等を行っていない方に対して、特定保健指導を実施することがあります。

受診勧奨判定値
項目数値
血糖 空腹時血糖 126mg/dl以上
HbA1c(NGSP値) 6.5%以上
随時血糖 126mg/dl以上
脂質 空腹時中性脂肪 300mg/dl以上
随時中性脂肪 300mg/dl以上
LDLコレステロール 140mg/dl以上
Non-HDLコレステロール 170mg/dl以上
血圧 収縮期血圧 140mmHg以上
拡張期血圧 90mmHg以上

特定保健指導の内容

専門知識を有する医師、保健師又は管理栄養士が、個々の健診結果に応じた生活習慣改善計画の作成及び実践を支援します。
メタボリックシンドロームのリスク度合い(保健指導レベル)に応じて、次の支援があります。

動機づけ支援

メタボリックシンドロームの予備群と判定され、リスクが出始めた方に対する支援です。
医師、保健師または管理栄養士が初回面談を行い、対象者自身が生活習慣の改善点に気づき、自分で改善目標を設定できるように支援します。
初回面談から3か月経過後に、身体状況や生活習慣に変化が見られたかどうかを確認します。

積極的支援

メタボリックシンドロームの該当者と判定され、リスクが高まった方に対する支援です。
健診内容を改善するために、医師、保健師又は管理栄養士が面談による初回支援を行ったのち、3か月以上の時間をかけて無理なく継続的に生活習慣を改善できるように継続支援を行います。
支援開始から6か月経過後に、身体状況や生活習慣に変化が見られたかどうかを確認します。

なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目に比べて2年目の状態が改善していれば、2年目の特定保健指導は、動機づけ支援相当の実施でも可能となる場合があります。

特定保健指導の利用方法(組合員の方)

特定保健指導該当者の方には、毎年秋以降、共済組合が特定保健指導業務を委託している業者(以下、「実施業者」といいます。)から所属所を通じて「特定保健指導利用券」をお送りします。
利用券が届きましたら、次のいずれかの方法で特定保健指導を受けてください。

なお、年度ごとの特定保健指導の実施概要及び実施業者につきましては、毎年8月末から9月上旬頃に所属所長あて発出している通知文でご確認ください。

(1)訪問型特定保健指導

組合員の方の標準的な特定保健指導形式です。
実施業者の専門員が、対象者の方の所属所等を訪問して特定保健指導を行います。

特定保健指導の開始にあたっては、専門員が対象者の方のご都合を伺い、日時を調整した上で初回面談を実施します。
初回面談を行った後は、電話やメールを用いて結果確認や継続支援を行います。

なお、同一所属所の対象者が5名以上いる場合は、同一日での初回面談(集団実施)をお願いすることがあります。

(2)遠隔面談型特定保健指導

実施業者の専門員が、対象者の方のご都合を伺い、Webミーティングアプリを使用して遠隔で特定保健指導の初回面談を行います。
初回面談を行った後は、電話やメールを用いて結果確認や継続支援を行います。

時と場所を選ばず、対面接触を伴わないため、新型コロナウイルス等の感染症対策が厳しい所属所でも安心です。
遠隔面談型特定保健指導を希望される方は、実施業者の専門員から連絡があった際に、遠隔面談希望の旨をお伝えください。

(3)医療機関等での特定保健指導

対象者の方が、共済組合が契約している医療機関等の実施機関に赴いて特定保健指導を受けます。
実施機関につきましては、特定保健指導利用券に同封されている実施機関一覧又は公立学校共済組合のホームページでご確認ください。

特定健康診査・特定保健指導の受診機関(北海道)

特定保健指導の利用方法(被扶養者の方、任意継続組合員の方)

特定保健指導該当者の方に、毎年秋以降、共済組合からご自宅へ「特定保健指導利用券」及び「特定保健指導実施機関一覧」をお送りします。
利用券が届きましたら、共済組合が契約している医療機関等の実施機関に予約をして、特定保健指導を受けてください。

(1)医療機関等での特定保健指導

対象者の方が、共済組合が契約している医療機関等の実施機関に赴いて特定保健指導を受けます。
実施機関につきましては、特定保健指導利用券に同封されている実施機関一覧又は公立学校共済組合のホームページでご確認ください。

特定健康診査・特定保健指導の受診機関(北海道)

(2)訪問型特定保健指導

訪問方式で面談を行う実施機関の場合は、実施機関の専門員が対象者の方のご都合を伺い、訪問して特定保健指導の初回面談を行います。
初回面談を行った後は、電話やメールを用いて結果確認や継続支援を行います。

(3)遠隔面談型特定保健指導

遠隔面談ができる実施機関の場合は、実施機関の専門員が対象者の方とWebミーティングアプリを使用して、遠隔で特定保健指導の初回面談を行います。
初回面談を行った後は、電話やメールを用いて結果確認や継続支援を行います。

特定保健指導の費用

特定保健指導の利用料は無料です。

ただし、生活習慣改善結果の確認等のために実施した血液検査等の費用や、生活習慣病の治療を開始した場合の医療費については、自己負担が発生しますのでご注意ください。

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