被扶養者に収入があるとき
更新日: 2024年01月12日
被扶養者の収入について
公立学校共済組合の被扶養者の収入は、暦年(1月から12月まで)又は年度ではなく、認定申告時以後将来に向かっての1年間の恒常的な収入見込み額の総額(給与所得、年金所得、事業所得等)をいいます。
- 恒常的な収入の限度額
区分 | 右以外の人 | 障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する人又は60歳以上の人 |
年額(12か月の累計) | 130万円 | 180万円 |
月額 | 108,334円(130万÷12) | 15万円(180万÷12) |
日額 | 3,612円(130万÷360) | 5,000円(180万÷360) |
- 収入の例(次の収入は、被扶養者の収入として計上します。)
給与、通勤手当、パート・アルバイト等の収入、賞与、公的年金(老齢年金・遺族年金・障害年金等)、企業年金、個人年金、傷病手当金、 資産収入(地代・家賃・配当等)、営業・農業等の事業所得 - 事業収入等
事業所得又は資産所得等は、確定申告書及び収支内訳書を参照し、総収入額から次の表の「必要経費として認められる経費」を控除した額(その他の収入がある場合は、その額を合算した額)が、被扶養者の収入となります。
必要経費として認められる経費 | 必要経費として認められない経費 |
地代・家賃、荷造運賃、光熱水費、旅費交通費、通信費、修繕費、消耗品費、給料・賃金、外注工費、減価償却費、雑費、専従者給与等 | 公租・公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、福利厚生費、貸倒金、火災保険料、借入金の支払利子、手形を割り引いたときの割引料、各種引当金・準備金等 |
被扶養者収入判定シート
次は、パート・アルバイト等不安定収入のある被扶養者の収入判定のシートです。
不安定収入のある被扶養者の月々の給与総支給及び年額(12か月の累計)の確認に活用してください。
被扶養者収入判定シートは下記からログインしてご利用ください。
【障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者】
年金等を含めた月の限度額が15万円になります。
シートは、「年金受給者」を使用してください。
【年額(12か月の累計)の判定】
年額(12か月)の判定は、暦年ではありません。
例えば、「昨年の2月から今年の1月まで」「昨年の3月から今年の2月まで」のように認定日以後、どの12か月の累計が130万円を超えても超えた月の初日で認定取消しとなります。
当シートの支払月は、適宜修正して使用してください。
被扶養者の収入判定事例
収入判定事例は、福利厚生事務の手引§7-016~020を参照してください。
Q&A
被扶養者の収入の算定は、確定申告と同じ(1月から12月までの1年間)ですか。
暦年ではなく、認定申請時から向こう1年間、恒常的にある収入が対象です。
また、恒常的な収入とは、給与収入、年金収入、事業収入、雇用保険法に基づく基本手当(いわゆる失業手当)、利子・配当収入、傷病手当金等をいい、非課税となる障害年金等も含みます。退職金や不動産長期譲渡所得のような一時的な所得は、収入に含みません。
来月からパートで働こうと思うのですが、年間130万円未満で働けば被扶養者の認定取消になりませんか。
年間130万円というのは、1月から12月までだけでなく、2月から翌年の1月、3月から翌年の2月までというように、どの12か月の累計でも判断します。
また、パート収入の場合、月額108,334円以上が4か月連続すると、4か月目の初日で被扶養者認定を取り消し、国民健康保険に加入していただくことになります。
毎月、給与支給明細書を受領したら、12か月の累計と、月の限度額108,334円を4か月連続して超過していないか、両方確認する必要があります。
具体的な判定例は次のとおりです。
具体例のリンク Excel 形式:13 KB
パートの賞与は収入に含まれますか。
賞与も収入に含まれます。支給額を12で除して賞与支給日以降の各月に振り分け、各月の収入とします。
課税、非課税にかかわらず、通勤手当は全額を収入に含めて判定します。
年金も収入に含まれますか。
収入には、年金を含めます。企業年金や個人年金、税法上非課税となっている遺族年金や障害年金も含めます。個人年金は税法上非課税となっている掛金を控除せず、支給額で判定します。
被扶養者の認定を受けている配偶者に、1年前に遡って老齢年金が320万円支給されることになりました。被扶養者資格はどうなりますか。
受給権の発生した日の属する月の翌月初日に被扶養者の資格を喪失することになります。
被扶養配偶者が来年から老齢年金を年額120万円受給することになりました。被扶養者の収入限度額はいくらですか。
60歳以上の人の収入限度額は、年額180万円、月額15万円、日額5,000円です。
障害年金が120万円でアルバイト収入がある場合、収入判定はどのようになりますか。
12か月の累計が180万円以上となる見込みが立った日が認定取消日となります。
具体的には、アルバイトを開始した時点で、雇用条件説明書等により、向こう1年間の給与収入の見込みが立つ場合には、その額と年金の年額を合算した額が180万円以上となった場合は、アルバイトを開始した日が認定取消日となります。
アルバイトを開始した時点で勤務条件説明書等がなく、見込みが立たない場合には、支給実績で判定することになります。年金の年額を12で除した額と、アルバイト収入を合算した額が15万円以上になる月が4か月以上連続した場合、4か月目の初日で取り消すことになります。
具体的な判定例は次のとおりです。
具体例のリンク Excel 形式:13 KB
配偶者が育児休業に入り、無給になります。私の被扶養者になれますか。
育児休業中でも、配偶者が加入している医療保険の被保険者資格が継続する場合は、健康保険上の被扶養者にはなれません。
被扶養者の収入が4か月連続で108,334円以上になったので認定取消となったのですが、3か月の平均で判定するのではないですか。
「共済組合の被扶養者」は4か月連続して月額108,334円以上支給された場合、4か月目の初日で認定取消となります。「共済組合の被扶養者」と「扶養手当における扶養親族」の認定基準は異なっており、3か月の平均で判定するのは、「扶養手当における扶養親族」の場合ですので、誤りのないようにしてください。
比較表のリンク Word 形式:17 KB