交通事故にあったとき
更新日: 2026年05月01日
交通事故など第三者の行為によるけがや病気をマイナ保険証等を使って治療するときの手続きをご案内します。
交通事故など、第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合、その治療に要する費用は加害者が負担することが原則です。したがって、マイナ保険証等を使用する必要はありません。
しかし、次のような場合には、共済組合の承認を得てマイナ保険証等を使用することができます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。
治療をうける
交通事故でマイナ保険証等を使用したときの手続き
組合員や被扶養者の方が、交通事故や他人からの暴力行為などの「第三者加害行為」により負傷したときの治療費は、原則として加害者が全額賠償する責任を負います。
ただし、事故状況等によりやむを得ないときは、手続きを経ることでマイナ保険証等を使用して医療機関を受診することができます。この場合、加害者が負担すべき治療費の7割または8割を共済組合が立て替えることになりますので、共済組合は組合員からの手続きに基づきその費用を加害者(保険会社含む)に請求します。
ただし、事故状況等によりやむを得ないときは、手続きを経ることでマイナ保険証等を使用して医療機関を受診することができます。この場合、加害者が負担すべき治療費の7割または8割を共済組合が立て替えることになりますので、共済組合は組合員からの手続きに基づきその費用を加害者(保険会社含む)に請求します。
当共済組合では第三者加害行為に係る業務の一部を委託しています。提出が必要な書類の送付や諸手続きについて、次の委託会社から直接連絡させていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
委託先
TTピーエム株式会社
マイナ保険証等(健康保険)を使用しているかどうか不明なときは
医療機関の窓口で支払う治療費を損害保険会社が負担している場合など、実際にはマイナ保険証等を使用していても、当人にその認識がないために手続きを失念する事例が多発しています。
治療にマイナ保険証等を使用しているかどうか不明な場合は、医療機関や損害保険会社等に「健康保険」の適用の有無をご確認ください。
治療にマイナ保険証等を使用しているかどうか不明な場合は、医療機関や損害保険会社等に「健康保険」の適用の有無をご確認ください。