交通事故にあったとき

更新日: 2026年05月01日

  交通事故など第三者の行為によるけがや病気をマイナ保険証等を使って治療するときの手続きをご案内します。

  交通事故など、第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合、その治療に要する費用は加害者が負担することが原則です。したがって、マイナ保険証等を使用する必要はありません。
  しかし、次のような場合には、共済組合の承認を得てマイナ保険証等を使用することができます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。

治療をうける

TTピーエム株式会社

マイナ保険証等(健康保険)を使用しているかどうか不明なときは