交通事故等(第三者加害行為)による傷病の治療を受けるとき
更新日: 2021年02月25日
交通事故等の第三者加害行為によって生じた治療費などの損害については、加害者(相手方)が負担するものです。
しかし、加害者側に特別な事情や、加害者が不明のときなど、被害を受けた組合員に負担がかかる場合は、組合員証を使用し診療を受けることもできます。
そのときは、共済組合に必ず「事故報告書」「損害賠償申告書」等を提出しなければなりません。(地方公務員等共済組合法施行規程第103条)
組合員証を使用し診療を受けると、本来は加害者が負担すべきである治療費等の3割を組合員が負担し7割を共済組合が負担することとなります。
共済組合は、負担した医療費等(7割分)を後日「損害賠償申告書」に基づき加害者(損害保険会社等)に請求します。
交通事故等に遭ったら、すぐに岐阜支部給付担当までご連絡ください。
事故報告について
医療機関等で組合員証等を提示し、検査や治療を受けるときは共済組合給付担当へ「事故報告書」「損害賠償申告書」等を提出してください。
提出書類
- 事故報告書
- 損害賠償申告書(注記)
- 誓約書(注記)
- 念書(注記)
- 同意書(注記)
- 交通事故証明書(人身事故)(注記)
(注記)印の書類は事故の状況により提出してください。
注意事項
- 医療機関等で検査や治療を受けるときは、軽傷であっても必ず人身事故として警察に届出をしてください。
- けがの程度が軽いからといって、人身事故を物損事故として届け出しないでください。
- 加害者(運転者)の住所、氏名、車のナンバー、自賠責および任意保険会社名、保険証書番号、契約者名等を確認してください。
- 公務中や通勤途中によるけがや病気の場合は、組合員証は使用できません。その場合は所属所の担当者に申し出し、地方公務員災害補償基金へご連絡ください。
示談は慎重に
組合員証を使用して治療した場合、共済組合が被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、立て替えた治療費を請求する権利(代位請求権)を取得し、加害者又は損害保険会社に求償します。
「治療費は組合員証を使用するので必要ありません。」など、不用意に治療費の請求権を放棄する内容の示談・和解等をすると、共済組合は加害者に対して請求することができなくなり、組合員自身へ請求することになりますので、示談は慌てて行わず、必ず共済組合に相談した上で進めてください。
その他の事故について
暴力行為等によってけがをした場合も、上記と同様の取り扱いとなりますので、岐阜支部給付担当へご連絡ください。