更新日: 2025年01月27日
組合員が退職したとき、他の共済組合に転出したときは、退職した日の翌日から、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。次のような手続が必要となります。
組合員の資格喪失の手続き 手続き
国民年金第3号被保険者(種別変更等)の届出 手続き
退職後の医療保険制度
任意継続組合員とは
任意継続組合員加入の手続き 手続き