任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2025年01月27日
受けられる給付等
次に揚げる給付を除き、組合員と同様の短期給付(一部負担金の払戻しおよび附加給付を含む)を受けることができます。
ア. 傷病手当金 (1年以上組合員であった者が退職した際に受けていた、または受けることかができた傷病手当金で、退職しなかった としたら受けられるものを除く。)
イ. 出産手当金 (1年以上組合員であった者が退職した際に受けていた、または受けることができた出産手当金で、法第69条第1項
に規定する期間内引き続き受けられるものを除く。)
ウ. 休業手当金
エ. 育児休業手当金
オ. 介護休業手当金
カ. 傷病手当金附加金
福祉事業
- 人間ドック(2泊3日・1日ドックのみ:抽選式)または、特定健康診査受診券
- 水仙荘・水月花・芦原温泉旅館協同組合に加盟する旅館への宿泊利用補助券交付
手続き案内
加入手続き
・退職日から20日以内に「任意継続組合員申出書」を資格喪失届の手続と併せて公立学校共済組合福井支部に提出してください。
(掛金を20日以内に払い込んでいだだく必要があります。)
・年度末退職者についてはセカンドライフセミナー時に提出書類をお渡ししています。
次のような時は、必ず公立学校共済組合福井支部までご連絡ください。
(1)任意継続組合員を期間の途中でやめるとき
- 健康保険の適用されている職場に就職したとき(新しい健康保険証の資格取得日が資格喪失日)
- 資格喪失したいとき(「組合員喪失申出書」を提出した月の翌月1日が資格喪失日)
- 死亡したとき(死亡日の翌日が資格喪失日)
(2)届け出ていた内容が変わったとき
- 住所、電話番号、口座の変更
- 被扶養者が就職、死亡、結婚等により被扶養者の要件を欠くことになったとき
- 被扶養者の収入が超過したとき(年金決定、改定、事業収入等の確定申告、アルバイト・パート収入等)
(3)任意継続組合員証、任意継続被扶養者証等(ただし経過措置期間の令和7年12月1日まで)または資格確認書(有効期限を経過していないもの)を紛失したとき
届出用紙
任意継続組合員申出書(配付済み)