被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2019年07月04日

被扶養者の認定手続

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校等)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校等)が受理した日から認定されることになります。出生した子を被扶養者として認定申告するときも同様です。
  なお、2016年10月1日から、組合員と別居している兄姉を被扶養者として認定できるようになりました。

被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校等)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。

  • 被扶養者が就職等により、健康保険の被保険者となったとき
  • アルバイトやパートで収入が基準額を超過したとき、又は、超過することが見込まれるとき
  • 年金の改定で収入が基準額を超過したとき、又は、超過することが見込まれるとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告により基準額を超過したとき
  • 死亡したとき(この場合、各種給付金等を請求することができます。詳細はこちらから。)

提出書類

  • 被扶養者(認定・取消)申告書
  • 認定の事由、取消の事由に応じた証明書類(詳細は所属所(学校等)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。)
  • 公立学校共済組合被扶養者証(被扶養者を取消する場合のみ。紛失した場合は「組合員証等紛失届」を提出のこと)
  • 国民年金第3号被保険者に係る届(配偶者を扶養認定・取消する場合のみ。詳細はこちらから。)
  • 年金手帳の写し(配偶者を扶養認定する場合のみ)

証明書類等の様式

関連リンク

被扶養者の範囲

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