被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2025年03月25日

被扶養者の認定手続

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から5日以内に所属所(学校等)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、認定申告書の提出及び所属所受付印の押印が事実発生日の翌日から30日以内になされていないと、所属所(学校等)が受理した日(所属所受付印の押印日)から認定されることになります。出生した子を被扶養者として認定申告する場合も同様です。
  

被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになった場合は、速やかに所属所(学校等)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。

<取消になる場合>

  • 被扶養者が就職等により、健康保険の被保険者となったとき
  • アルバイトやパートで収入が基準額を超過したとき、又は、超過することが見込まれるとき
  • 年金の改定で収入が基準額を超過したとき、又は、超過することが見込まれるとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告により基準額を超過したとき
  • 死亡したとき(この場合、各種給付金等を請求することができます。詳細はこちらから。)

提出書類

  • 被扶養者(認定・取消)申告書
  • 認定の事由、取消の事由に応じた証明書類
    (詳細は所属所(学校等)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。)
  • 公立学校共済組合被扶養者証(交付を受けた者)
    (被扶養者を取消する場合のみ。被扶養者の取消の手続きが令和7年12月1日までの場合は、
    返納してください。
    手続きが令和7年12月2日以降になる場合は、返納が不要なためご自身で処分してください。)
  • 資格確認書
    (被扶養者を取消す場合のみ。交付を受けた者で取消手続きの時点で有効期限内のものに限る。)
  • 国民年金第3号被保険者に係る届(配偶者を扶養認定・取消する場合のみ。詳細はこちらから。)
  • 年金手帳の写し(配偶者を扶養認定する場合のみ)
  • 組合員証等紛失届(資格確認書等を紛失等により提出できない場合提出。)

証明書類等の様式

関連リンク

被扶養者の範囲

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