埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き
更新日: 2019年01月25日
請求する場合、次の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。
提出書類
- 埋葬料(家族埋葬料)、埋葬料(家族埋葬料)附加金請求書
- 葬儀の領収書と明細書(被扶養者のいない組合員の埋葬を行い、その費用を負担した場合のみ)
ポイント解説
Q1
埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。
A1
自殺未遂による傷病につきましては、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。
Q2
台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。
A2
死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。