国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2020年09月16日

  組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者に該当します。
  国民年金第3号被保険者に係る届出は、被扶養配偶者の認定・取消手続と併せて共済組合に提出してください。共済組合では、提出された届書に被扶養者であることを証明し、日本年金機構へ届け出ます。

届出区分

届出事由

届出区分

提出書類

被扶養配偶者が20歳になったとき

該当

関係届

被扶養配偶者に認定するとき

(日本国内に住所がないが海外特例要件に該当する場合を含む)

該当

(海外特例:

該当)

関係届

被扶養配偶者を取消すとき

(収入超過又は離婚により第3号被保険者から第1号被保険者への変更)

非該当

関係届

被扶養配偶者が死亡したとき

非該当

関係届

被扶養配偶者が住所を変更したとき

住所変更

住所変更届

住民票上の住所以外の住所に日本年金機構からの通知等の郵送を希望するとき

該当+

住所変更

関係届+

住所変更届

国民年金3号被扶養配偶者が海外へ転出し、海外特例要件を満たすとき

海外特例:

該当

関係届

海外特例要件に該当していたが帰国し、引き続き国民年金3号被扶養配偶者となるとき

海外特例:

非該当

関係届

海外特例要件に該当していた国民年金3号被扶養配偶者が、海外に居住したまま資格を喪失及び被扶養配偶者でなくなったとき

非該当

関係届

注記1:上記表中の「関係届」は「国民年金第3号被保険者関係届」、「住所変更届」は「国民年金第3号被保険者住所変更届」を示しています。
注記2:共済組合に「非該当」を届け出た場合でも、居住市町村の国民年金担当窓口において第1号被保険者への種別変更手続きを行ってください(披扶養配偶者が死亡した場合を除く)。
注記3:就職等により厚生年金保険に加入し被扶養配偶者を取り消す場合、「非該当」の届出は不要です。
注記4:提出書類には住民票上の住所を記入してください。

提出書類

年金手帳の写し(ただし、届出区分が該当の場合のみ)

関係届および住所変更届について、山形支部では基礎年金番号による届出をお願いしております。「基礎年金番号または個人番号」欄には、基礎年金番号を記入してください。その他の欄についても記入例を参考に漏れなく記入してください。

関連リンク

被扶養者の認定・取消手続き

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