出産費・家族出産費

更新日: 2017年10月16日

支給事由

(1) 出産費(同附加金)の支給事由:組合員が出産したとき
(2) 家族出産費(同附加金)の支給事由:被扶養者が出産したとき
注記:「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の胎児の分娩をいい、正常分娩、異常分娩(流産、早産、死産等)の別なく対象となり、母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合も含まれます。ただし、妊娠4か月以上の分娩であっても、胎児が4か月未満で死亡していれば、出産とは認められません。
ご注意:被扶養者が、認定6月以内の出産によって同時に、他の共済組合、健康保険組合等から資格喪失後の出産費が受けられる場合は、原則として家族出産費を給付しません。ただし、資格喪失後の出産費を受ける権利を放棄した場合は、家族出産費を給付します。

提出書類

(以下アからウのそれぞれの場合に応じた書類に加え必要書類)
ア 直接支払制度利用しない場合:出産費等請求書(所定様式あり)
イ 直接支払制度利用する場合:出産費等内払金支払依頼書(所定様式あり)
ウ 受取代理制度を利用する場合:出産費等支給申請書

提出方法

Step1 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当職員あて、提出する。
Step2 所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部給付班あて、提出する。

請求期限

請求期間から2年以内
注記:事実発生後、速やかに提出してください。

様式・記入例

様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。

関連手続

被扶養者の認定(普通認定) / 出産手当金