被扶養者の認定(普通認定)
更新日: 2017年10月16日
対象者
組合員の収入によって生計を維持している人であり、組合員が扶養手当又はこれに相当する手当を受けている
提出書類
・被扶養者認定申告書(所定様式あり)
・住民票(国内居住の確認)「住民票原本」又は「住民票(写)」
(上記書類に加え、以下ア~クに応じ添付する書類)
ア | 婚姻した※場合:認定日を確認できる書類(例:戸籍抄本(写)) ※届出をしていない場合・・・事実上婚姻関係と同様である場合は、社会通念上夫婦として 共同生活を開始した日が分かるもの |
イ | 出生した場合:添付書類不要 |
ウ | 扶養の認定替をしたいときであって、夫婦ともに公立学校共済組合和歌山支部組合員の場合:添付書類不要 |
エ | 扶養の認定替をしたいときであって、夫婦の一方が公立学校共済組合和歌山支部組合員でない場合:相手方の取消日を確認できる書類(写)(例:資格喪失証明書) 認定替の理由を確認できる書類(写) |
オ | 離職した場合:退職日を確認できる書類(写) |
カ | 失業給付受給終了による認定の場合:雇用保険受給資格者証(写) |
キ | 父母等(60 歳以上)を扶養する場合):扶養要件が備わった日を確認できる書類 (60 歳に到達したための認定の場合:住民票(写)) (他の扶養義務者が死亡したための認定の場合:戸籍謄本(写)) |
ク | 収入減した場合:収入減となった日を確認できる書類(写)(例:事業の廃業届・雇用契約書など)その他必要書類 |
届出方法
Step1 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当者あて、提出する。
Step2 所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部医療給付班あて、提出する。
Step3 公立学校共済組合和歌山支部は、審査の上、所属所あて、被扶養者証等を送付する。
届出期限
・扶養事実が生じた日から30 日以内に届け出てください。30 日を過ぎると申告書の届出を受けた日からの認定をなります。扶養手当支給開始日が認定日ではなく、事実が生じた日です。(届出を受けた日とは、所属所長が申告書を受理した日です。)
様式・記入例
様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。