出産手当金

更新日: 2017年10月16日

給付要件

(1) 組合員が出産のため出産※の前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に所得の喪失又は減少があったとき
注記:「出産」とは、妊娠 4 か月(85 日)以上の胎児の分娩をいい、正常分娩、異常分娩(流産、早産、死産等)の別なく対象となり、母体保護法に基づく妊娠4 か月以上の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合も含まれます。ただし、妊娠 4か月以上の分娩であっても、胎児が 4 か月未満で死亡していれば、出産とは認められません。

提出書類

出産手当金請求書(所定様式あり)

請求方法

Step1 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当職員あて、提出する。
Step2 所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部あて、提出する。

請求期限

請求期間から2年以内
注記:事実発生後、速やかに提出してください。

様式・記入例

様式・記入例については、公立学校共済組合和歌山支部へお問い合わせください。

関連手続

被扶養者の認定(普通認定)

関連Q&A

出産日が出産予定日より遅れた場合、出産手当金の支給はどうなりますか?
人工妊娠中絶を行った場合であっても、出産費(家族出産費)の給付を受けることができますか?