被扶養者の取消

更新日: 2017年10月16日

対象者

扶養の認定要件を欠くに至った被扶養者を有する組合員

提出書類

・被扶養者取消申告書(所定様式あり)
・被扶養者証等
(被扶養者が、以下ア~サの条件に該当した場合に提出するそれぞれの書類)

他健康保険等の被保険者資格の取得した場合:被保険者証(写)または辞令(写)等
所得限度額を超過した場合:所得限度額超過および事実発生日を確認できる書類(写)(例:給与明細書(写)及び事業主の雇用証明書または辞令(写)等)
公的年金等の改定により所得限度額を超過した場合:公的年金等の最新の年金額改定通知書(写)
事業所得、農業所得、株等の譲渡収入等が所得限度額を超過した場合:確定申告書および収支内訳書、1年間の取引結果がわかるもの(確定申告の際に使用する書類など)等(写)
雇用保険受給により所得限度額を超過した場合:雇用保険受給資格者証(写)
同居を要する者が別居した場合:住民票謄本(写)
扶養の認定替えをする場合であって、両者が公立学校共済組合員の場合:不要
扶養の認定替えをする場合であって、一方が公立学校共済組合員でない場合:認定替の事由が確認できる書類(写)
死亡した場合:死亡日を確認できる書類(写)(例:戸籍抄本(写)等)
離婚した場合:戸籍抄本(写)
その他の場合:取消事由およびその事実発生日が確認できる書類

届出方法

Step1 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当職員あて、提出する。
Step2 所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部医療給付班あて、提出する。

届出期限

被扶養者がその要件を欠くに至った日以降、速やかに提出。
ご注意:取消の届け出が遅れた場合、取消はあくまでも要件を欠いた日にまでさかのぼるため、多額の医療費の返納にもなりかねないので、特に注意してください。

様式・記入例

被扶養者取消申告書

関連手続

資格喪失 / 国民年金第3号被保険者資格の喪失

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