繰上償還・償還猶予

更新日: 2017年10月17日

借受中に未償還元利金を返済することができます。

全額繰上償還の手続

受付期間

毎日(土曜日・日曜日及び休日を除く)

締切日

毎月15日(15日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日)

払込期限

翌月23日(23日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日)、ただし11月償還分については中旬(納付書により通知)
指定の納付書により、金融機関から振り込んでいただきます。

提出書類

全額繰上償還申出書 (所定様式あり)

一部繰上償還の手続

一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、又、ボーナス併用償還の場合は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。

受付期間

6月1日から15日まで、12月1日から15日まで(土曜日・日曜日及び休日を除く)の年2回

締切日

6月15日及び12月15日(15日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日)

払込期限

翌月23日(23日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日) 指定の納付書により、金融機関から振り込んでいただきます。

提出書類

一部繰上償還申出書(所定様式あり)

即時償還の手続

借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
・退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
・違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
・申込内容に偽りのあったとき。

償還方法

退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、納付書により金融機関から振り込んでいただきます。
他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借り替えて返済することができます。ただし、貸付基準は異動先の組合の規定に基づきます。

償還猶予の手続

猶予を希望する月の前月の15日までに「償還猶予申出書」を提出してください。

提出書類

償還猶予申出書 (所定様式あり)

猶予された償還金の返済方法類

猶予された償還金は、償還猶予期間満了後、定期償還額と併せて猶予された償還額(1か月分)を猶予回数分返済していただきます。

様式・記入例

様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。

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