掛金免除(産前産後休業)

更新日: 2017年10月17日

対象者

産前産後休業(注記参照)を取得している組合員
注記:出産日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別休暇の産前産後休暇とされた期間)をいう(ただし、多胎妊娠の場合は、「42日」を「98日」と読み替える)。

提出書類

・産前産後休業掛金免除・産前産後休業掛金免除変更 申出書
・産前産後休暇を所得していること及び期間のわかるもの(休暇簿の写し又は特別休暇申請書の写し等)
・子の出産予定日及び出産日の分かるもの(母子手帳の写し及び妊娠証明書等)

届出方法

Step1 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当者あて、提出する。
Step2 所属所は、審査の上、公立学校共済和歌山支部経理班あて、提出する。

様式・記入例

様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。

関連手続

被扶養者の認定(普通認定) / 出産手当金