被扶養者の認定(特別認定)

更新日: 2017年10月16日

対象者

その人につき、組合員が扶養手当又はこれに相当する手当を受けていない満 22 才以上であって、以下ア~イを満たす者を被扶養者として認定したい組合員

ア 学校教育法第 1 条に規定する学校の学生として在学している者
イ 専修学校・各種学校(国又は、都道府県知事の認可を受けている学校※)の学生として在学している者
※ただし、定時制、通信制等の学校は該当しません。
・被扶養者の要件を備えている人のうち、上記及び普通認定に該当しない者

提出書類

・被扶養者認定申告書(所定様式あり)
・戸籍謄本等
・在学証明書(学生の場合)
・所得証明書等

届出方法

Step1 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当職員あて、提出する。
Step2 所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部医療給付班あて、提出する。
Step3 公立学校共済組合和歌山支部は、審査の上、所属所あて、組合員被扶養者証を、送付する。

届出期限

その事実が生じた日から30日以内※
※届け出が 30 日以内にされた場合には、これらの日にさかのぼって認定できますが、届け出が 30 日を過ぎますと、届け出を受けた日以後の認定になります。
この場合、届け出を受けた日とは、所属所長が被扶養者認定申告書を受理した日となります。

様式・記入例

様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。

関連手続

資格取得 / 被扶養者の認定(普通認定)