資格取得

更新日: 2022年09月20日

対象者【短期組合員】(令和4年10月1日から適用)

(1)臨時的任用職員

(2)会計年度任用職員(フルタイム)*常勤的非常勤13月以上除く

(3)会計年度任用職員(パートタイム)・任期付短時間職員・再任用短時間職員

《要件》1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が常勤職員の4分の3以上である者。

1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が常勤職員の4分の3未満である者で、かつ、

(イ)から(ハ)までのすべてを満たす者。

(イ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(ロ)報酬の月額が88,000円以上であること

(ハ)学生でないこと

※2月以内の期間を定めて使用される職員で当該期間を超えて使用されることが見込まれない職員は共済組合に加入しません。

【提出書類】

・組合員資格取得届【短期組合員専用】

・辞令の写し等

対象者【一般組合員】(令和4年10月1日から適用)

(1)正職員として採用された者、転入した者

(2)育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者

【提出書類】

・組合員資格取得【一般組合員専用】

・年金加入期間等報告書

・人事異動通知書(辞令)の写し 

(転入した場合)
上記書類に加え、
・転入届書(所定様式あり)

(転入した場合であって、さらに、1日も空かずに公立学校共済組合の期間が引き続く場合)
・他支部発行の組合員証等

(共済組合の年金受給者が再就職した場合)
上記書類に加え、
・年金受給権者再就職届書(所定様式あり)
・年金証書

届出方法【短期組合員・一般組合員共通】

Step1  対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当職員あて、提出する。
Step2  所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部あて、提出する。
Step3  公立学校共済組合和歌山支部は、審査の上、所属所あて組合員証等を送付する。

届出期限【短期組合員・一般組合員共通】

資格取得日(採用された日等)以降、速やかに提出

様式・記入例【短期組合員・一般組合員共通】

様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。