戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更される方へ

更新日: 2025年07月01日

  • 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、本籍地の市区町村から順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
  • 戸籍の「氏名の振り仮名」を変更される方は、年金の受取金融機関の口座名義(フリガナ)の変更が必要となる場合があります。

画像:戸籍振り仮名印刷される場合は、こちらをご覧ください。年金受給者のみなさまへ PDF 形式:87 KB

 

【不審な電話や訪問にご注意ください】
電話や訪問により、預貯金額や口座番号・口座名義などの個人情報をお聞きすることはありません。怪しいと感じたら相手の名前や所属等を確認し、断ってください。

戸籍等に記載される氏名の振り仮名に関するQ&A

本籍地の市区町村から送られてきた振り仮名記載の通知書により、戸籍の振り仮名を変更しましたが、共済組合には何か手続が必要ですか?

当共済組合への手続は、原則不要です。
戸籍の振り仮名を変更されると、その振り仮名が住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)に反映され、その後、当共済組合に登録されているフリガナの変更処理を行います。
変更処理が完了しましたら、当共済組合から「氏名変更のお知らせ」をお送りします。
当共済組合の「氏名変更のお知らせ」が届いてから、年金の受取金融機関の口座名義(フリガナ)を変更してください。
戸籍の振り仮名の変更手続をしてから「氏名変更のお知らせ」が届くまで、時間がかかることがあります。
当共済組合の変更処理が完了する前に口座名義を先に変更されてしまうと、当共済組合に登録されているフリガナと一致しないため、名義相違で年金の送金ができず、当共済組合に返金になってしまう可能性があります。
なお、返金になった場合、当共済組合からご連絡します。

戸籍の振り仮名と公立学校共済組合に登録しているフリガナが異なる場合、どうすれば良いですか?

戸籍の振り仮名、当共済組合登録の氏名(フリガナ)、口座名義(フリガナ)は、一致させる必要があります。

【戸籍の振り仮名が誤っている場合】
振り仮名届出期間中に、本籍地の市区町村に正しい振り仮名を届け出てください。

【当共済組合に登録されている氏名(フリガナ)が誤っている場合】
登録氏名(フリガナ)の変更が必要ですが、変更しますと、口座名義(フリガナ)と一致しなくなり、名義相違により送金不能になる可能性がありますので、口座名義の変更も必要になります。
口座名義の変更は、当共済組合の「氏名変更のお知らせ」が届いてから行ってください。
「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義を先に変更されてしまうと、当共済組合に登録されているフリガナと一致しないため、名義相違で年金の送金ができず、当共済組合に返金になってしまう可能性があります。
なお、返金になった場合、当共済組合からご連絡します。

日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届きましたが、公立学校共済組合からは届かないのですか?

当共済組合においても、住基ネットで保持している振り仮名が変更された場合、「氏名変更のお知らせ」をお送りします。
なお、日本年金機構とは氏名変更処理のサイクルが異なりますので、送付時期が遅れることがあります。

戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書が届きません。なぜですか?

令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から通知することとされています。
なお、詳細は本籍地の市区町村にお問い合わせください。

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