「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」送付のご案内

更新日: 2025年10月01日

令和7年10月1日(水曜日)より順次送付しています

次の要件をすべて満たす受給者に発送しています。
1.老齢または退職を事由とする年金を受給している方
2.令和8年の支給年額がそれぞれ以下のとおりとなる見込みの方(源泉徴収の対象となる方)
(1)65歳未満:155万円以上
(2)65歳以上(老齢基礎年金の受給権がある方):127万円以上
(3)65歳以上(老齢基礎年金の受給権がない方):205万円以上

税制改正に伴い、源泉徴収の対象となる年金額が変更されたため、昨年(令和7年分)まで扶養親族等申告書が送付されていた方でも、上記2の見込額に達しない方については、令和8年分の扶養親族等申告書を送付しておりません。

提出が必要な方

令和8年2月以降にお支払いする年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除や障害者控除等の人的控除の適用を受ける場合は、令和8年分の扶養親族等申告書の提出が必要です。記載されている期限内の提出をお願いします。
年金受給者本人が障害者、寡婦またはひとり親に該当せず、控除対象となる配偶者や扶養親族がいない方は、扶養親族等申告書の提出は不要です。

提出方法 

提出にあたっては、同封の返信用封筒に入れ、切手を貼って投函してください。
返信用封筒は、令和8年分の扶養親族等申告書の提出専用です。

画像:令和8年分扶養親族等申告書の返信用封筒

令和7年度税制改正について

令和7年度税制改正により、公的年金等にかかる源泉徴収については、以下のとおり改正が行われました。

1.扶養親族等の所得要件が下表のとおり改正されました。
画像:所得要件の改正

2.「特定親族特別控除」が創設されました。
年金受給者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満(生年月日が平成16年1月2日から平成20年1月1日)で、所得見積額が58万円超85万円以下の親族(以下「特定親族」といいます。)に限り適用できる「特定親族特別控除」という人的控除が創設されました。控除額は1人につき52,500円です。

3.「基礎的控除額」が改正されました。
源泉徴収税額(所得税額)の計算における基礎的控除額について、下表のとおり公的年金等の額に応じて改正されました。
画像:基礎的控除額の改正

4.「給与所得控除額」が改正されました。
給与所得の計算における給与所得控除額について、下表のとおり改正されました。
画像:給与所得控除額の改正

5.源泉徴収を要しない公的年金等の額が下表のとおり改正されました。
画像:源泉徴収を要しない公的年金等の額

令和8年分扶養親族等申告書の主な変更点

1.申告書の用紙の色について、令和7年分申告書は青色でしたが、令和8年分申告書は紫色に変更しました。

2.令和7年度税制改正による扶養親族等の所得要件の改正に伴い、以下の記入欄が変更となりました。
(1)B欄 控除対象となる配偶者(所得見積額欄)
令和7年分(変更前)⇒令和8年分(変更後)
画像:配偶者の所得見積額欄の変更
(2)C欄 源泉控除対象親族・扶養親族(所得見積額欄)
令和7年分(変更前)⇒令和8年分(変更後)
画像:扶養親族等の所得見積額欄の変更
なお、C欄の「58万円超85万円以下」は年金受給者と生計を同一にする年齢19歳以上23歳未満(生年月日が平成16年1月2日から平成20年1月1日)で、所得見積額が58万円超85万円以下の親族のみが記入対象となりますのでご留意ください。

提出や記入にあたっての参考資料(説明書およびQ&A)

扶養親族等申告書の提出や記入に関することは、扶養親族等申告書に同封の記入の説明書等をご覧ください。
また、Q&Aも併せてご参照ください。

【説明書A『令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出にあたって』の記載内容に関するお詫びと訂正】
説明書A『令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出にあたって』の見開き2・3ページの図内(B欄 控除対象となる配偶者の生年月日の記入例)の数字に訂正がございました。大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

記入例の正誤は以下のとおりです。
【誤】:昭和36年
【正】:昭和30年

具体的な該当箇所は、下図の生年月日の記入例についてです。
画像:説明書A ̳誤植箇所

誠に恐縮ではございますが、説明書A『令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出にあたって』の訂正につきましては、本ホームページ上でのご案内をもって対応させていただきます。
ご覧いただく際には、当該箇所にご留意くださいますようお願い申し上げます。

扶養親族等が4人以上おり、申告書のC欄(源泉控除対象親族・扶養親族)に書ききれない場合

以下の追加用紙を印刷のうえ、必要事項を記入して、申告書と併せて提出してください。追加用紙を印刷できない場合は、任意の用紙に年金受給者の氏名、年金証書番号、書ききれなかった扶養親族の方の必要事項(漢字氏名、フリガナ、受給者との続柄、生年月日、住所、所得見積額等)を記入し、申告書と併せて提出してください。

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