令和6年6月定期支給分の年金から定額減税が行われます

更新日: 2024年05月31日

   令和6年度税制改正に伴い、令和6年6月定期支給分の年金から定額減税が実施されます。
   定額減税は、国内居住である納税者および扶養親族(配偶者を含む)1人につき、それぞれ令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円を減税することをいいます。ただし、定額減税の額が対象者の所得税額を超える場合は、その所得税額が限度となります。
   対象者は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合は、収入金額2,000万円以下)の方です。

税の種類

定期支給期

減税される額(定額減税の額)

所得税

令和6年6月定期支給から

本人:3万円
源泉控除対象配偶者(注記1)および扶養親族(注記2):1人につき3万円

個人住民税(注記3)

令和6年10月定期支給から

本人:1万円
控除対象配偶者および扶養親族:1人につき1万円(注記4)


注記1:提出いただいた「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者であること。
注記2:提出いただいた「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の者であること。
注記3:市区町村からの依頼により、個人住民税を年金から控除している方が対象。
注記4:定額減税の金額は市町村で決定するため、詳細はお住いの市町村にお問い合わせください。

所得税の減税

   老齢(退職)を給付事由とする年金から所得税が源泉徴収されている方を対象に、年金から源泉徴収する所得税が減税されます。
   減税額は、提出いただいた「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき計算されます。減税は令和6年6月に受け取る年金から行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。

画像:所得税に係る定額減税のイメージ

年金支払通知書への記載

   定額減税の対象となる方に送付する年金支払通知書には、定額減税後の税額を記載しています(所得税額および復興特別所得税額)。

公的年金等の源泉徴収票への記載

   実際に所得税額から控除した減税額および減税しきれなかった金額は、令和6年12月にお送りする公的年金等の源泉徴収票の摘要欄に記載します。

   令和6年中に減税された所得税:「源泉徴収時所得税減税控除済額 XXX,XXX円」
   減税しきれなかった金額:「控除外額(控除していない額) XXX,XXX円」

個人住民税の減税

   老齢(退職)を給付事由とする年金から個人住民税が源泉徴収されている方を対象に、年金から特別徴収する個人住民税が減税されます。令和6年10月に受け取る年金から減税され、10月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年度中に受け取る年金から順次減税されます。
   なお、定額減税の対象者や減税額、減税後の税額は、市区町村で決定されるため、詳細はお住まいの市区町村までお問い合わせください。

定額減税にかかる調整給付

   減税額が、年金から源泉徴収する所得税額および特別徴収する個人住民税額を上回り、減税しきれない金額がある場合、各市町村で行われる給付措置を受けられる場合があります。
   詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

関連情報

所得税の定額減税の制度
定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)
   
個人住民税の定額減税
総務省ホームページ
   
給付金制度
内閣官房ホームページ

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