【東日本大震災関連】医療機関での窓口負担の取扱い(短期給付)

更新日: 2024年03月04日

東日本大震災で被災された組合員および被扶養者の方が医療機関を受診するとき、以下の取扱いを行っています。

医療機関での窓口負担の免除措置について

  病気やケガで医療機関を受診した際、被災に伴い住宅が全半壊したなどの一定の要件(以下の要件をご覧ください。)を満たす方については、一部負担金の窓口負担について支払いを免除しています。(免除期間などについては、以下をご覧ください。)
  免除措置を受けるためには、組合員証などと一緒に、所属する当共済組合の支部が交付する「一部負担金免除証明書」を提出していただく必要があります。

一部負担金の支払免除の対象となる方

  福島原発の事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域および特定避難勧奨地点(解除および再編された地域を含みます。)の対象の方のうち、以下の(1)から(3)に該当する方(東日本大震災発生後に、他市町村(特別区を含みます。)へ転出した方を含みます。)

(1)帰還困難区域の組合員等
(2)旧避難指示区域等(注記1)の組合員等で、標準報酬月額53万円未満の方
(3)令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部および富岡町の一部)の組合員等で、標準報酬月額53万円以上の方

免除の期間

  一部負担金の支払いの免除については、次の期間に受けた療養が対象となります。(注記2)

・上記(1)または(2)に該当する方
平成23年3月11日から令和7年2月28日までの間で、上記要件に該当する期間

・上記(3)に該当する方
平成23年3月11日から令和6年9月30日までの間で、上記要件に該当する期間

一部負担金免除証明書の交付および更新手続きについて

  一部負担金免除証明書の交付には、申請書に必要書類を添えて提出し、認定を受ける必要があります。また、「一部負担金の免除」の有効期限が令和6年2月29日以前となっている一部負担金免除証明書をお持ちの方は、上記の有効期限となる一部負担金免除証明書に更新する必要があります。
  詳しい手続きについては、所属されている支部にお問い合わせください。

免除対象の方が一部負担金を既に支払ってしまったとき

  免除対象となる方が、既に一部負担金を医療機関に支払ってしまった場合は、組合員の方からの申請により支払った一部負担金の還付を行います。
  詳しい手続きについては、所属されている支部にお問い合わせください。

注記1:平成25年以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含みます。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難指示勧奨地点を含みます。)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成28年度および平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域および令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域をいいます。

注記2:主たる生計維持者の行方が不明である方については、行方が明らかとなるまでとなります。また、原発の事故に伴う避難指示等が解除された場合には、別途期限が定められます。

公立学校共済組合各支部のお問い合わせ先

  公立学校共済組合各支部の連絡先などはこちら(支部一覧)をご覧ください。

関連サイト

厚生労働省のホームページ(東日本大震災関連情報)