【東日本大震災関連】年金の支給および手続きに係る取扱いについて

更新日: 2012年08月07日

年金の支給

  通常どおり、定期支給日にご指定の口座に振り込みを行っています。
なお、被災のため、通帳、印鑑、キャッシュカードがお手元にない場合でも本人確認ができれば、現金の引き出しは可能となっていますので、受け取り金融機関にご相談ください。
  また、被災により自宅から避難されている方は、受け取り金融機関以外でも、本人確認ができれば、一部制限はありますが、払い戻しを行っている金融機関がありますので、ご確認ください。

年金の手続き

  被災により下記の手続きでお困りのことがありましたら、当共済組合本部年金相談窓口までご連絡をお願いします。


  • 年金証書を紛失または破損したため、年金証書の再交付を希望される場合
  • 自宅の被災または避難命令等により(一時的に)親族の家に身を寄せているなどのため、住所や受け取り金融機関の変更を希望される場合
  • 「現況報告書(診断書を含む)」や「加給年金額対象者に関する現況届」などの提出書類について、期限までに提出することが困難な場合
  • 年金の請求に添付する必要書類が、市区町村役場等の被災により添付できない場合

  そのほか、年金関係の手続きでお困りのことがありましたら、当共済組合本部年金相談窓口までご相談ください。

死亡に係る長期給付の支給に関する規定の適用の特例措置について

  災害等により行方不明となり死亡が明らかでない方については、通常、その死亡の原因となる危難が去った1年後に失踪宣告が行われるまで死亡が確定しませんが、この度の震災により行方不明となった方のうち、次に該当する方については、地共済法の死亡に係る長期給付(遺族共済年金、支払未済等)の適用に当たっては、地震が発生した日(平成23年3月11日)に死亡したものと推定する特例措置が設けられました。
  なお、死亡推定後に生存が判明した場合には、給付の決定は取消しとなり、既にお支払いした分については返還いただくこととなりますのでご留意願います。


■要件
今回の震災により行方不明となった方のうち
(1)3月間生死がわからない場合
(2)その方の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合


■ご家族の方へ
  年金受給者の方で行方不明の方がおられる場合には、当共済組合本部年金相談窓口までご相談ください。




公立学校共済組合本部年金相談窓口

電話:03-5259-1122(本部年金相談専用電話)
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時30分まで