【平成28年(2016年)熊本地震関連】医療機関での窓口負担の取り扱い(短期給付)
更新日: 2017年03月08日
医療機関での窓口負担の猶予について
病気やケガで医療機関を受診した際、被災により住宅が全半壊したなどの一定の要件を満たす方については、一部負担金など(注記)の窓口負担について支払を猶予しています。(猶予の要件・期間などについては、以下をご覧ください。)
■ 一部負担金などの支払猶予の対象となる方
平成28年(2016年)熊本地震における災害救助法の適用市町村の住民で、被災により以下のいずれかの状態となった方(地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象です。)
・住家が全半壊、全半焼した
・主たる生計維持者が亡くなったり、重篤な傷病(1か月以上の治療が必要であるもの)を負った
・主たる生計維持者が行方不明である
■ 猶予の期間
支払の猶予については、平成29年9月30日までとします。
注記:保険診療にかかる負担額を指します。
(保険外併用療養費および訪問看護療養費にかかる一部負担額も適用の対象となりますが、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除きます。)