病院・薬局の利用方法を再確認しましょう

更新日: 2026年03月31日

発行済みの組合員証・被扶養者証(健康保険証)は、令和7年12月1日をもって利用できなくなりました。(注記)

これに伴い、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード、いわゆる「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。
病院や薬局を利用する際は、以下の点を改めて確認しておきましょう。

(注記)暫定的な措置について

令和7年12月2日以降、期限切れに気づかずに組合員証・被扶養者証を引き続き持参してしまった場合でも、令和8年7月末までは、医療機関・薬局で患者に10割負担を求めない暫定的な措置を講じることとされています。

ただし、次回以降の受診時にはマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。

マイナ保険証をお持ちの場合

受付に設置されているカードリーダーにマイナ保険証を置き、顔認証または暗証番号で本人確認を行ってください。
また、令和7年9月からは、スマートフォンをマイナ保険証として利用できる病院や薬局が順次増えています。
ご利用にあたっては、事前にスマートフォンでの設定が必要です。詳しい手順は、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

マイナ保険証がない場合

所属している支部から届いた、紙の「資格確認書」(ハガキサイズ)を受診先の窓口にご提示ください。
資格確認書は、皆さまが公的医療保険に加入していることの証明書です。これまでの健康保険証と同じように、病院や薬局に提示してください。

マイナンバーカードがマイナ保険証として利用できるかわからない場合

お持ちのマイナンバーカードがマイナ保険証として利用できるかわからない場合は、マイナポータルでマイナ保険証の利用登録状況をご確認ください。
確認方法については、以下の厚生労働省作成リーフレットをご確認ください。
その他マイナンバーカードやマイナ保険証についてご不明な点がある場合は、国・地方共通相談チャットボット「Govbot(ガボット)」をご活用ください。

画像:マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況はご自身でマイナポータルで確認できます