令和7年12月2日以降、医療機関・薬局に提示する際の留意点について

更新日: 2025年11月20日

令和7年12月2日に、発行済みの組合員証・被扶養者証(健康保険証)の有効期限が到来し、マイナ保険証を基本とする仕組みへと移行します。
令和7年12月2日以降は、医療機関・薬局に次のいずれかをご提示ください。

  • マイナ保険証をお持ちの方:マイナ保険証(注記)
  • マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書

暫定的な措置について

令和7年12月2日以降、期限切れに気づかずに組合員証・被扶養者証を引き続き持参してしまった場合でも、令和8年3月末までは、医療機関・薬局で患者に10割負担を求めない暫定的な措置を講じることとされています。ただし、次回以降の受診時にはマイナ保険証または資格確認書をご持参ください

注記:お持ちのマイナンバーカードがマイナ保険証として利用できるかわからない場合は、マイナポータルでマイナ保険証の利用登録状況をご確認ください。確認方法については、以下の厚生労働省作成リーフレットをご確認ください。

画像:厚生労働省の保険証切替え訴求リーフレット1

画像:厚生労働省の保険証切替え訴求リーフレット2