マイナ保険証完全移行に伴う事務手続の変更等について(通知)

更新日: 2025年11月20日

令和7年12月2日からマイナ保険証の利用を基本とする仕組みに完全移行します。
マイナ保険証完全移行後の医療機関の受診方法について、チラシを作成しましたのでご確認ください。

また、電子証明書の期限切れでマイナ保険証が使えないケースが増加しています。 厚生労働省のチラシをご覧ください。


健康保険のご利用は終了しました
マイナ保険証の完全移行に伴い、健康保険証の経過措置が終了し、令和7年12月2日に有効期限切れとなりました。

誤って健康保険証を提示してしまったら・・・
暫定的な対応として、医療機関等によっては健康保険証での受診が認められることがあります。ただし、こうした対応は令和8年3月31日までです。
次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参してください。


ご不明な点は、所属所の共済事務担当者へご確認ください。

事務のご担当者様へ

日頃より、共済事務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
令和7年12月2日からのマイナ保険証の利用を基本とする仕組みに完全移行しますが、今回の制度変更に併せて、下記のとおり事務手続を変更します。 これに伴い「福利厚生事務の手引 別冊様式集」の資格関係様式を改定いたします。
また、改めて、別添チラシで、マイナ保険証完全移行後の医療機関の受診方法についてお知らせしますので、 組合員の皆様に配布くださるようお願いします。

<様式>

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