被扶養者の認定手続き

更新日: 2024年12月20日

   被扶養者の要件を備えている方がいるとき(または発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に下記の書類を所属所を経て提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
   ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲

普通認定(給与条例上の扶養親族として認定されている方)の場合

[提出書類]
・被扶養者申告書【認定用】
      注記:給与事務担当者の証明印を受ける。
             栃木県教育委員会事務局及び出先機関の方は、給与事務担当者の印ではなく、業務ポータルの扶養手当
          一覧表を添付する。
・扶養事情申請理由書
・扶養事実発生日が確認できる書類
・個人番号届書
・国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類
      注記:組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者を認定する場合

特別認定(給与条例上の扶養親族として認定されていない方)の場合

[提出書類]
・被扶養者申告書【認定用】
・扶養事情申請理由書
・特別認定に係る添付書類
      注記:下記「被扶養者の認定に係る提出書類一覧」を参照
・個人番号届書
・国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類
      注記:組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者認定する場合

被扶養者認定に係る提出書類一覧 PDF 形式:190 KB

様式

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