被扶養者の認定手続き

更新日: 2024年03月15日

  被扶養者の要件を備えている方がいるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に下記の書類を所属所を経て提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲

一般認定(給与条例上の扶養親族として認定されている方)の場合

提出書類

留意事項

被扶養者申告書【認定用】

給与事務担当者の証明印を受ける。

※栃木県教育委員会事務局及び出先機関の方は、給与事務担当者の証明印ではなく、業務ポータルの扶養手当一覧表を添付する。

個人番号届書

扶養事実発生日が確認できる書類

 

※国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類

組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者を認定する場合。















※該当する方のみ提出する。

特別認定(給与条例上の扶養親族として認定されていない方)の場合

提出書類

留意事項

被扶養者申告書【認定用】

 

個人番号届書

特別認定に係る添付書類

被扶養者の認定に係る提出書類一覧を参照

※国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類

組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者を認定する場合。











※該当する方のみ提出する。

様式

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