被扶養者の認定手続き
更新日: 2024年03月15日
被扶養者の要件を備えている方がいるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に下記の書類を所属所を経て提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
被扶養者の範囲
一般認定(給与条例上の扶養親族として認定されている方)の場合
提出書類 |
留意事項 |
被扶養者申告書【認定用】 |
給与事務担当者の証明印を受ける。 ※栃木県教育委員会事務局及び出先機関の方は、給与事務担当者の証明印ではなく、業務ポータルの扶養手当一覧表を添付する。 |
個人番号届書 |
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扶養事実発生日が確認できる書類 |
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※国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類 |
組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者を認定する場合。 |
※該当する方のみ提出する。
特別認定(給与条例上の扶養親族として認定されていない方)の場合
提出書類 |
留意事項 |
被扶養者申告書【認定用】 |
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個人番号届書 |
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特別認定に係る添付書類 |
被扶養者の認定に係る提出書類一覧を参照 |
※国民年金第3号被保険者関係届及び基礎年金番号が確認できる書類 |
組合員が65歳未満かつ20歳以上60歳未満の配偶者を認定する場合。 |
※該当する方のみ提出する。
被扶養者認定に係る提出書類一覧 PDF 形式:190 KB
様式
被扶養者申告書【認定用】 Excel 形式:75 KB
扶養事情申立書 Excel 形式:30 KB
国民年金第3号被保険者関係届 Excel 形式:218 KB
個人番号届書 PDF 形式:127 KB
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