療養費・家族療養費(現金給付)

更新日: 2021年10月01日

  共済組合の医療に関する給付は、現物給付である「療養(家族療養)の給付」が原則ですが、緊急その他やむを得ない事情等のため組合員証等を提示しないで診療を受け、その費用を支払った場合には、後日、組合員からの請求に基づいて、現金給付としての「療養費」又は「家族療養費」が支給されます。支給割合は「療養(家族療養)の給付」の場合と同様です。

1  支給要件
  次の表11のいずれかの事由に該当するため、「療養(家族療養)の給付」を受けることができない場合。

表11  現金給付の支給要件
支給要件具体的事由
公立学校共済組合が「療養(家族療養)の給付」をすることが困難であると認めたとき 1  移送
2  治療用装具
3  生血
4  柔道整復師の施術
5  あん摩・マッサージ・指圧の施術
6  はり師・灸師の施術
7  保険医療機関等のない地域で療養を受けたとき
組合員及び被扶養者が保険医療機関以外のところで療養を受けた場合で、公立学校共済組合がやむを得ないと認めたとき 8  緊急自動車等による最寄りの非保険医療機関に運ばれた場合等
9  国内の旅行先で病気になったため組合員証等を提示できなかった場合
10  海外で病気になったため組合員証等を使用できなかった場合
11  訪問看護を受けたが、組合員証等を提示できなかった場合
組合員及び被扶養者が保険医療機関から療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用を支払ったとき
組合員及び被扶養者が海外の医療機関を受診した場合

2  支給額
  現実に医療機関等に支払った額の範囲内で「療養費の支給基準」等に基づいて算定(保険診療点数、基準額に換算)されます。


3  請求書類
(1)表11の1から6の場合は、以下のページを御覧ください。
  移送費の手続き
  治療用装具費の手続き
  生血料の手続き
  柔道整復師、あん摩・マッサージ、はり・灸施術料の手続き


(2)表11の7から9の場合は、次の書類を提出してください。
  ア  療養費・家族療養費請求書
      組合員・被扶養者別に、診療科ごと、月ごと、入院・外来ごと請求書を作成してください。
  イ  医療機関等で発行された領収書の原本
  ウ  診療報酬明細書(調剤薬局の場合は調剤報酬明細書)
      一般的に「レセプト」と呼ばれる書類です。受診時に医療機関等で作成・保管されます。
      領収書と併せて発行される「診療明細書(点数の内訳が記載されたもの)」とは異なりますので注意して
    ください。
      受診した医療機関へ「保険者へ療養費を請求するためレセプトが必要」と伝え、発行を依頼してください。
  ※  イ・ウがない場合は、「診療報酬領収済明細書(入院・外来)」又は「診療報酬領収済明細書(歯科)」を
    ダウンロードし、受診した医療機関等に提出して発行を依頼してください。


(3)表11の10の場合は、下記PDFファイル「海外で療養を受けた場合の療養費(家族療養費)の請求に必要な提出書類の変更について」を御覧ください。

(4)表11の11の場合は次の書類を提出してください。
  ア  訪問看護療養費・家族訪問看護療養費請求書
  イ  医療機関等で発行された領収書の原本
  ウ  診療報酬明細書
      一般的に「レセプト」と呼ばれる書類です。受診時に医療機関等で作成・保管されます。受診した医療
    機関へ「保険者へ療養費を請求するためレセプトが必要」と伝え、発行を依頼してください。
  ※  イ・ウがない場合は、「訪問看護領収済明細書」をダウンロードし、受診した医療機関等に提出して発行
    を依頼してください。

【提出書類】
療養費・家族療養費請求書
訪問看護療養費・家族訪問看護療養費請求書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

関連リンク

療養費

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