生血料の手続き
更新日: 2026年04月14日
1 支給要件
保存血が得られないか、又は必要があって生血を求めた場合
ただし、親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は支給されません。
2 支給額
県知事の定めた基準により算定します。
3 請求書類
(1)療養費・家族療養費請求書を1部提出してください。
(2)輸血を証明する医師の証明書
注記:傷病名、輸血を必要とした理由、輸血を行った日、輸血量等の記載されているもの
(3)領収書
注記:供血者の住所、氏名、患者との関係、血液の型、量及び供血年月日の明記されたもの
【提出書類】
療養費・家族療養費(同附加金)・一部負担金払戻金・高額療養費請求書
手続きに必要な様式については、『こんなときガイド』の『各種様式をダウンロードするとき(様式ダウンロード)』からダウンロードしてください。