生血料の手続き

更新日: 2021年04月01日

1  支給要件

保存血が得られないか、又は必要があって生血を求めた場合
ただし、親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は支給されません。

2  支給額

県知事の定めた基準により算定します。

3  請求書類

(1)療養費・家族療養費請求書を1部提出してください。
(2)輸血を証明する医師の証明書
注記:傷病名、輸血を必要とした理由、輸血を行った日、輸血量等の記載されているもの
(3)領収書
注記:供血者の住所、氏名、患者との関係、血液の型、量及び供血年月日の明記されたもの


【提出書類】
療養費・家族療養費(同附加金)・一部負担金払戻金・高額療養費請求書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

内部リンク

療養費